相続した土地を手放したい方、必見です!

「手放したい!相続した、管理できない、売れない土地に参った~という時に!国に引き取ってもらえるかも?!土地の相続に使える相続土地国庫帰属制度」

 

取得を望まない土地を相続してしまった場合、土地を国に引き取ってもらえる制度があります。相続土地国庫帰属制度です。

相続には、従来より「放棄」という制度がありますが、相続した財産の一部のみを放棄することはできないため、取得を望まない土地の他に相続したい財産がある場合には「放棄」は使えません。
これに対し、令和5年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」は、相続(または遺贈)した土地についてのみ、国に引き渡すことができる制度です。

但し、国に引き渡すためには一定の要件と負担金の納付が必要となります。
要件の一部と、費用、申請先を以下、簡単にまとめてみます。

 

■申請ができる人
相続又は遺贈によって土地を取得した人
制度開始(令和5年4月27日)前に相続又は遺贈によって土地を取得した人についても対象

 

■制度を利用できない土地

(1)申請をすることができないケース(却下事由)
A.建物がある土地
B.担保権や使用収益権が設定されている土地
C.他人の利用が予定されている土地
D.土壌汚染されている土地
E.境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

(2)承認を受けることが出来ないケース(不承認事由)
A.一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B.土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C.土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D.隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E.その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

■制度を利用するために係る費用

1.審査手数料
土地一筆あたり14,000円
※申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも手数料は返還されない

 

2.負担金
審査の結果、国が引き取ることができると判断した場合、負担金が発生

負担金は一筆20万円が基準
但し、土地の種目や面積、土地が所在する地域に応じて、
面積単位で負担金を算定する場合もあり

 

■制度の申請先
申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産部門(登記部門)

詳細は、以下の法務省HPをご参照下さい。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

 

この制度には、複雑な申請手続きがあり、利用するためにはハードルが高い制度ではありますが、
法務省の統計によると、令和6年7月31日現在までに、2,481件の申請があったそうです。
管理が出来ない、売却が出来ない土地を相続してお困りの際には、利用を検討されてみては如何でしょうか。

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