相続税の申告は必要?まず知っておきたい3つのポイント
相続税とは、亡くなった人(被相続人)から財産を受け継いだ人に対して課される税金です。
相続したすべての人に税金がかかるわけではなく、一定額までは税金がかからない「基礎控除」が設けられています。
そのため、多くの家庭では相続税が発生しないケースも少なくありません。
相続税の対象となる財産には、現金や預貯金だけでなく、土地や建物、有価証券、自動車、貴金属などさまざまなものが含まれます。
一方で、お墓や仏壇など一部の財産は非課税とされています。
また、亡くなった方の借金や未払いの税金、葬儀費用などは遺産から差し引くことができます。
相続税がかかるかどうかを判断する際に最も重要なのが「基礎控除」です。
基礎控除額は次の計算式で求められます。
**3,000万円+600万円×法定相続人の数**
例えば、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となります。遺産の総額が4,800万円以下であれば、原則として相続税はかかりません。
ただし、遺産が基礎控除額を超えた場合でも、その超えた部分すべてに同じ税率がかかるわけではありません。
相続税は、法律で定められた法定相続分に応じていったん税額を計算し、その後、実際の遺産の取得割合に応じて各相続人の税額を決める仕組みになっています。
このため、計算方法はやや複雑ですが、遺産全体に一律の税率がかかる税金ではありません。
また、相続税には負担を軽減するさまざまな特例があります。
代表的なものが「配偶者の税額軽減」です。
配偶者が相続する財産については、法定相続分まで、または1億6,000万円までのいずれか多い金額までは、原則として相続税がかかりません。
そのため、配偶者が財産を相続しても相続税が発生しないケースが多くあります。
さらに、自宅など一定の土地について評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」もあり、条件を満たせば税負担を大きく軽減できます。
相続税の申告が必要な場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署へ申告・納税を行わなければなりません。
この期限を過ぎると、延滞税や加算税が課されることがあるため注意が必要です。
また、特例を利用することで税額がゼロになる場合でも、特例の適用を受けるためには申告が必要なケースがあります。
相続は人生で何度も経験するものではなく、制度も複雑です。
しかし、まずは「基礎控除があるため、すべての相続に税金がかかるわけではないこと」「遺産の内容や相続人の人数によって税額が変わること」「利用できる特例があること」の3点を理解しておくことが大切です。
財産が多い場合や土地が含まれる場合は、早めに税理士へ相談することで、適切な手続きや節税につながることがあります。
相続税の申告が必要なの?相続税はいくらぐらいかかるの?等、お気軽に弊法人までご相談ください。
投稿日:2026/8/26
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