給与計算は油断大敵、知識もソフトもアップデート ~通勤手当の非課税限度額引き上げ~

会社から支給される通勤手当は、一定の限度額までは所得税がかかりません。
この所得税のかからない限度額(以降、非課税限度額)について、令和8年度税制改正で次の改正が行われました。

 

<改正内容>
通勤に自動車や自転車などの交通用具を使用している給与所得者への通勤手当について、

 

(1)通勤距離が片道65km以上の人の非課税限度額を引き上げ

(改正前)
片道55km以上は38,700円

(改正後)
片道55km以上 65km未満 38,700円※変更なし
片道65km以上 75km未満 45,700円
片道75km以上 85km未満 52,700円
片道85km以上 95km未満 59,600円
片道95km以上  66,400円
 

(2)一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1カ月あたりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1カ月あたりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすること
※通勤距離が片道2km未満である人を除く

「一定の要件を満たす駐車場等」
通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、その通勤手当の支払いを受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいう

改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
※同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く

通勤に自動車や自転車などの交通用具を使用する片道65km未満の人の通勤手当については、前回令和7年11月20日施行の改正(令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当へ適用)による非課税限度額が据え置きとなっており、次の通りです。

 

片道2km未満 全額課税
片道2km以上 10km未満  4,200円
片道10km以上 15km未満  7,300円
片道15km以上 25km未満 13,500円
片道25km以上 35km未満 19,700円
片道35km以上 45km未満 25,900円
片道45km以上 55km未満 32,300円
片道55km以上 65km未満 38,700円

 

ほか、電車やバスなどの交通機関を利用している場合の非課税限度額の変更はありません(最高限度15万円)。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm

 

燃料費の高騰など、実費変動の実態にあわせ非課税限度額の引き上げが続いています。
給与計算では改正を反映し、正しく税金計算を行わなければなりませんが、通勤手当の改正以外でも基礎控除の引き上げや扶養判定の複雑化などで、月々の給与計算や年末調整計算の難易度があがっています。
新制度に対応している給与計算ソフト等の導入や、導入したソフトのアップデートをしっかり行い、改正の反映モレなどによる計算ミスを防ぎましょう。
また、改正等への対応が自社では難しくなってきたと感じたら、税理士など専門家への委託も検討してみてください。

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