~いよいよ始まる定額減税って何するの?~
政府による税金還元対策として「定額減税」というものがあるのはご存知でしょうか。
★そもそも定額減税ってどんなもの
急激な物価高による家計負担を軽減するものとして所得税3万円及び住民税1万円の
合計4万円を減税するというものです。
★月次減税対象者
定額減税の対象者は
1)日本の居住者であること
2)令和6年分の合計所得が1805万以下(年収2000万)であること
上記の条件を満たす方の中でさらに、
・毎月のお給料から減税していく「月次減税」の対象者と
・年末調整や確定申告で減税処理をする「年次減税」の対象者がいます。
この「月次減税」というものが令和6年6月1日に会社に在籍し、
源泉徴収税額表の甲欄で給与をもらっている方の所得税に対して、減税処理を
行っていくというものになります。
例)子供(8歳と10歳)が二人、配偶者(所得48万円以下)がいる4人家族のAさん
毎月のお給料で11,750円の源泉所得税が徴収され、7月の賞与で93,000円源泉所得税が徴収されるとします。
この場合、Aさんの所得税から子供2人分で60,000円、配偶者分で30,000円、Aさん本人分で30,000円の計120,000円
が減税されることになります。
6月給与の所得税11,750円→0円、7月給与の所得税11,750円→0円、7月給与の所得税93,000円→0円
8月給与の所得税11,750円→8,250円、9月給与の所得税11,750円・・・
このように6月に支給される給与等から順次減税処理を行っていくわけですが、
この人の扶養は何人だから、合計の減税額はいくらだ。今月いくら減税処理をしているから残りの未減税額はいくらだ。
といった月次減税の管理と計算処理は、給与の計算を行っている会社が行わなくてはなりません。
★定額減税の為の申告書、各人別控除実績簿
まず、従業員に対して合計いくらの減税額があるのか把握するために6月の給与を支給する前に
改めて、扶養親族、同一生計配偶者の情報を把握する必要があります。その把握に使用するものとして
「定額減税の為の申告書」というものを従業員に提出してもらい、把握することができます。
(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf)
また、月次減税を行っていく中での減税状況を把握するためのツールとして、国税庁が出している
「各人別控除実績簿」というもので管理することができます。
(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/kojo.pdf)
以上、定額減税の月次減税の処理についてでしたが、これだけでなく公的年金受給者の場合、事業所得者の場合
6月2日以降に入社した方の場合など様々な論点がございます。
もし、定額減税について詳しく知りたいという方はぜひ弊法人にご連絡ください。
投稿日:2024/6/17
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