~出国前の準備が大切です!海外勤務者の確定申告と納税~

令和 6 年度の確定申告がひと段落し、皆さんほっと一息ついていらっしゃるのではないでしょうか。
今年の印象として、年の途中で海外移住された方が増えたように思います。
そこで今回は、これから海外移住を検討している方や海外勤務の可能性がある方のために、知って得するお役立ち情報をお伝えします。

 

 

日本国内の企業に勤める給与所得者が、1年以上の予定で海外勤務となった場合は、所得税法上の非居住者と推定されますが、日本国内で発生した一定の所得については確定申告が必要です。
国内で家賃収入がありこれまでも確定申告をしていたという方はもちろん、海外勤務にともない、日本の自宅を賃貸にするという方も、確定申告が必要になります。非居住者は賃料を受け取る際に原則20.42%源泉徴収されますが、非居住者期間の総合課税の対象となる国内源泉所得が基礎控除額を超える場合は確定申告もしなければなりません。

 

〇出国前に納税管理人の届出をしましょう

納税管理人とは、海外にいる納税者の代わりに日本での納税事務を引き受ける人で、主な業務は、税金に関する書類の作成と提出、納税、還付金の受取り、税務署からの書類の受取りです。
出国前に納税管理人を選定していれば居住者と同じ2月16日~3月15日の期間に前年1年間の確定申告を行いますが、納税管理人を選定しないと居住者期間については出国までに確定申告を行う必要があります(出国後にも総合課税の国内源泉所得が発生すれば、居住者期間のものと合わせて、再度確定申告をしなければなりません)。
納税管理人を選定しているかいないかで配偶者控除や扶養控除の判定時期も変ってきます。

また、令和4年1月1日より、特定納税管理人制度が施行されました。納税者からの自発的な納税管理人の届出がなかった場合、税務当局から納税者に対して届出を要請し、国内の特定事項の処理につき便宜を有する人(国内便宜者)に対して納税管理人になることを要請し、
国内便宜者のうち一定の国内関連者(生計を一にする配偶者や親族など)に対して特定事項を処理させる納税管理人として指定することができるようになっています。

 

〇海外勤務後も滞りなく申告・納税ができる環境を整えましょう

令和6年5月27日より、出国前に国外転出者向けマイナンバーカードへの切り替え手続きをすれば、日本国籍者に限り国外転出後もマイナンバーカードの継続利用ができるようになりました。現在マイナンバーカードを持っていない場合でも、2015年10月5日以降の国外転出であれば、新たに申請することが可能です。
マイナンバーが継続されるので、海外移住後もe-Taxから確定申告ができるということになりますが、e-Taxを利用するには、利用者識別番号をとる、ICカードリーダーやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、あるいは新サービスのスマホ用電子証明書を準備するといった環境整備も必要です。
※税理士へ代理申告を依頼したことがある場合は、おそらくすでに利用者識別番号をお持ちです。新たに利用者識別番号をとると、既存の番号が失効してしまいますのでご注意ください。

 

確定申告は税理士に依頼するという場合も、税理士事務所との書類やメールのやりとりをできるだけスムーズに行えるようにする必要があります。海外からの郵便送付は日数もかかるので、データでのやりとりが必須になってきます。
私たちの事務所では、海外にお住まいでも安全にデータのやりとりができる連絡用ツールを導入しております。納税管理人や確定申告をご依頼いただく際には、ぜひ合わせてご案内できればと思います。

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