~年末調整なにが変わる?昨年からの変更点について、先取りしましょう!~
昨年からの主な変更点である、以下の3つについてご説明いたします。
(1)「定額減税」記入欄の追加
(2)保険料控除申告書の「あなたとの続柄」欄の削除
(3)簡易な申告書の導入
(1)「定額減税」記入欄の追加
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に
「定額減税」の記入欄が追加されました。
・定額減税とは
今年の6月から行われている施策で、一人あたり所得税3万円、住民税1万円が減税されます。
同一生計配偶者や扶養親族がいる場合はその人数分も減税されます。
対象者はR6年分所得税の納税者のうち、R6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下
(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)である方となっています。
申告者本人が対象の場合は、「基礎控除申告書」で計算した区分1が(A)~(D)に該当することを確認し、
本人定額減税対象の欄にチェックを付けます。
配偶者も対象の場合は、「配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の区分2が
1または2に該当することを確認し、配偶者定額減税対象にチェックを付けます。
(2)保険料控除申告書の「あなたとの続柄」欄の削除
「給与所得者の保険料控除申告書」が簡略化され、
以下の各欄から「あなたとの続柄」欄が削除されました。
1)「生命保険料控除」の「保険金等の受取人」欄
2)「地震保険料控除」の「保険等の契約者の氏名」欄
3)「社会保険料控除」の「保険料を負担することになっている人」欄
(3)簡易な申告書の導入
R7年分からの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、
前年の申告内容と変更がない場合、「前年の申告内容からの異動(なし)」の欄にチェックを付けるだけで
「簡易な申告書」として提出できるようになりました。
ただし、以下のチェックリストに1つでも該当する場合は簡易な申告書を提出することができないため注意が必要です。
参考:国税庁 扶養控除等申告書の提出について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_02.pdf
投稿日:2024/11/25
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