~意外と知らない!?忘年会の福利厚生費事情~
2023年も残りわずかとなりました。
いよいよ忘年会シーズンに突入するわけなのですが会社主催忘年会での経費について少し深堀させていただきます。
忘年会の経費といえば皆様福利厚生費を想像されると思います。
基本的には福利厚生費で計上が可能なのですが、要件を満たさないと福利厚生費として認められません。
※あくまで一般的な場合の取り扱いになります。
※前提条件や状況によって税務の扱いは変わってきますので、顧問税理士に個別にご相談ください。
・機会の平等性
福利厚生費として計上するためには、全ての従業員が利用できるものでなければならない
→課や班ごとの忘年会は認められますが一部の人間だけを呼んで開催された忘年会は福利厚生費としては処理できない可能性があります。
・金額の妥当性
あまりにも高額な金額は福利厚生費として認められません。具体的な金額の規定はありませんが社会通念上妥当である必要があります。
→従業員20人での忘年会費が100万円(50,000円/1人)だった場合その忘年会は社会通念上妥当とは言えません。
皆が納得する妥当な金額である必要があります。
・現金支給ではない
現金等を渡す行為は福利厚生費ではなく給与扱いになってしまう可能性があります。
→社長が忘年会に参加できず従業員に現金を渡しそのお金で支払をする場合、 一般的にこの現金を渡す行為は給与扱いとみなされてしまいます。
これ以外にも2次会以降は交際費計上が望ましい事や従業員以外が参加する場合は交際費計上など様々な要件が存在するのです。
そして忘年会でよく開催されるビンゴ大会ですが、その景品についても注意が必要です。
この景品代も社会通念上妥当な金額であれば福利厚生費として計上できます。
先程述べたように現金を景品にした場合福利厚生費として認められない可能性があります。
そして現金だけでなく商品券やビール券などの金券も現金同様福利厚生費でなく給与扱いに該当する場合が多いようです。
カタログギフトに関しましては、複数の中から自分で商品を選べるような物は貨幣的価値があり一般的には現金同等物として扱われます。
つまりカタログギフトも給与扱いをすることになってしまう可能性があります。
投稿日:2023/12/22
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