雇用促進税制を活用しましょう!
☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .☆
メ-ルマガジン
『稼げる社長のためのなでしこ通信』
~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~
☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .☆
≪ 新刊発売中です! ≫
「5冊目の新刊『トコトンわかる株式会社のつくり方』」
http://www.amazon.co.jp/dp/4405102236/
新星出版社発行
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
※当メールは、代表 原 尚美と名刺交換させて頂いた方、以前より『経営情報宅配便』を受信されていた方や、当社ホームページよりメールマガジン登録された方へお送りさせていただいております。
※当メールは自動配信ですので、このメールへの返信はお控えください。
※メール配信の中止・配信先変更をご希望される方につきましては、お手数ですが、下記のURLへアクセスをお願いいたします。
●メールアドレスの変更・メール配信の中止
→ https://hara-tax-accounting.com/blog/other/melmagakaijyo/
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
こんにちは。
女性スタッフだけの税理士事務所「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。
このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。
<<私たちの事務所について>>
こんにちは。
税理士法人Right Hand Associatesの大塚です。
先日、新卒で勤めた会社の同期会がありました。私が新卒で入社した会社とは【英会話のNOVA】なんです。
会計事務所とは無縁の前職ではありますが、NOVAで学んだサービス業の知識と経験は、今のお仕事に役立っていることを強く感じます。
私たちの事務所では、会計事務所の経験の有無にこだわらず、人柄と前職での知識を重視した採用をしています。
前職がシステムエンジニアのスタッフが多いもの、IT業界に強い事務所を目指しているからなのです。
小惑星イトカワの探査機[はやぶさ]に携わったスタッフもいるんですよ。
花屋とフードライターを経て入社したスタッフや、知床のホテルに勤めていたスタッフなど、キャリアチェンジを大歓迎する門戸の広い採用は、代表の原自身が7人家族の主婦から一念発起して、起業をした経験からだと思います。
私自身も10数年前に、会計事務所未経験者にも関わらず、私の人柄と可能性を信じて採用をしてくれた原には感謝しています。
おかげさまで、顧問先様とも長くお付き合いをさせていただき、立派なお局になりました~(笑)
結婚しても、子供を育てながらも、社会に貢献したい女性を応援しながら、きめ細かいサービスでもっともっと顧問先様に喜んでいただける会計事務所を目指して、これからも全員一丸となって頑張ります!
<<今月の「トピック」>>
雇用促進税制を活用しましょう!
雇用促進税制とは、一定以上の雇用の増加等の要件を満たす事業者に対して、雇用増加数一人あたり20万円の税額控除を行うことができる制度です。
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度が対象となります。
控除できる法人税額に上限はありますが、従業員が一人増えるにつき、20万円の税額控除が受けられるのは大変魅力的です。
ちなみに、控除できる法人税額に上限は、税額控除を受ける年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)です。
まずは、雇用促進税制の対象となる事業主の要件を確認しましょう。
◆青色申告書を提出する事業主であること
◆適用年度とその前事業年度に、会社都合による離職者がいないこと
◆適用年度末の雇用者(雇用保険一般被保険者)の数が、前事業年度末時点より5人以上
(中小企業者の場合は2人以上)増加していること
◆適用年度末の雇用者数が、前事業年度末時点より10%以上増加していること
◆適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支払額以上であること
比較給与等支払額・・・前事業年度の給与支給額 +(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
雇用増加割合・・・(適用年度末の雇用者数 - 前事業年度末の雇用者数) ÷ 前事業年度末の雇用者数
◆風俗営業等を営む事業主ではないこと
そして、事務手続へ
1.事業年度開始後2カ月以内に、【雇用促進計画書】を作成し、ハローワークへ提出してください。
2.事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで
【雇用促進計画書】の達成状況の確認を求めてください。
3.確認を受けた【雇用促進計画書】の写しを確定申告書に添付して、税務署へ申告します。
・・・なんだか難しそうで面倒に思われるかもしれませんが、簡単にご説明させていただくと・・・
青色申告書を行う事業主で、1年以上は会社都合により辞めてもらった従業員がいない場合は、決算終了後2カ月以内に【雇用促進計画書】をハローワークへ提出すればよいのです。
決算終了後2カ月以内とは、次の事業年度開始後2カ月以内と同じ期間を意味します。
仮に8月決算の法人を例にすると、平成24年10月31日までに【雇用促進計画書】をハローワークへ提出をしておけば、次年度末(平成25年8月31日)時点で、従業員が2人以上増えて、前期より従業員数が10%増えて、比較給与等支払額以上の給与を支給していれば、ハローワークに【雇用促進計画書】の達成状況の確認を求めることで、平成25年8月決算の税額控除が受けられるのです。
もし、【雇用促進計画書】提出したのに、要件を達成できなかったらどうするの?・・・税額控除の適用がないだけです。
なんらペナルティーもありませんし、達成できなかったことを報告する必要もありません。
逆に、要件を達成したのに、【雇用促進計画書】を提出していなかったら税額控除は受けられないのです。
新たに出店を予定していたり、新たな業務を立ち上げる計画があったり、従業員を増やすことが想定される場合は、とりあえず【雇用促進計画書】を期限内に、ハローワークへ提出しておくことをおすすめします。
【雇用促進計画書】の作成には専門の知識がなくても大丈夫です。厚生労働省のホームページにも詳しく記載されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
雇用の増加が、節税につながる画期的な税制優遇制度です。
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
いよいよ秋本番!! 今年の私は断然スポーツの秋なのです。
2年前に禁煙をしてから、うすうすは気づいていたのですが、とうとう今年の健康診断で・・・
このままだとメタボになりますと宣告を受け、ようやく重い腰をあげて、加圧トレーニングを開始しました。
週末に1時間の加圧トレーニングに加えて、90分のホットヨガで1回1万円也。月に4回で4万円也 うぅ。
今まで美味しいものを食べるために使っていたお金を、美味しいもので肥えたバディーを引き締めるために使わねばならないなんて!
人生とは皮肉なもんです。
トレーナーの方が毎回のレッスン終わりに、自宅でも簡単にできる筋トレを色々と教えてくれるのですが、自宅で筋トレを毎日5分でもできる性格だったら、そもそもメタボ予告はされていないのです。
テレビを見ながら手軽にできる美顔ローラーも、息を吐くだけのロングブレスダイエットも、たった5分といわれても、自宅で毎日続けることができない私は、高いお金と休日の貴重な時間を使ってジムには通うしかないのです。
不思議なことに、会社も学校もジムも、通うことはまったく苦にならないので、楽しみながら続けていきます。
みなさまも、それぞれの秋を満喫なさってくださいね。
投稿日:2012/10/10
高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。
-
まずはお気軽に無料相談
9:00~18:00(平日)