災害を受けたときの所得税の軽減免除

ここ数年、土砂災害・台風・竜巻など、様々な災害が頻発しているように思われます。
 
8月には広島の土砂災害、今月に入ってからは大きな台風が2度もありました。
 
そこで今回は、災害により被害を受けた場合の申告・納税等に係る手続きのうち、【災害を受けたときの所得税の軽減免除】について取り上げてみました。
 
 
納税者の方が災害(地震、風水害、雪害等)により被害を受けた場合には、災害減免法により所得税が軽減免除されます。
 
 
1 制度の概要
 
災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
 
この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額等が38万円以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます。
 
(別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません)
 
 
具体的には・・・所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1,000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。
 
 
2 適用を受けるための手続
 
災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、原則として確定申告期限内に、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出することが必要です。
 
 
3 源泉所得税の徴収猶予及び還付
 
給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。
 
(注) 災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、このほかに雑損控除があります。いずれか有利な方法を選択できます。
 
※雑損控除に関しては、https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm をご参照ください。
 
 
災害に遭わないに越したことはないですが、いざというときに活用できる制度があるのは心強いものですね。
 
 
 
 
 
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こんにちは。スタッフの生駒です。
 
季節は秋。美味しいものがたくさん出回る季節になってきましたね。
 
私たちは季節に関係なく!?常時、仕事の合間にお菓子をほおばっております。
 
所内にはちょっとしたお菓子スペースがあり、小腹がすいたときにそこからちょこっといただきます。
 
つい先日は、カナダに行ったスタッフからのお土産で大量のクッキーがありましたが、あっという間に平らげられていたようです。
 
さすがは女性だけの事務所、お菓子には目がありません(笑)
 
そして、何といってもお客様からのお土産。いつも有難くいただいております♪
 
最近お菓子を食べすぎなのではないかと心配になる今日この頃ですが、今年も残すところ2ヶ月あまり、エネルギー補給しながら一生懸命業務に励んでまいります!
 
 
 
 
 
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
 
 
先日、実家の愛媛に帰省した際、夫と両親とで松山城を訪れてみました。
 
子どものころ以来なので、松山城の記憶はほとんどありませんでしたが、ロープウェイに乗り、城内を散策し、そして観光客のように(観光客には違いないのですが、笑)
 
4人で記念写真を撮ったり・・・のんびりした時間を過ごしました♪
 
高校卒業後はずっと県外に出たままで、気がつけば愛媛以外で過ごした年月の方が長くなり、両親と過ごす時間がとても貴重に思えてきます。
 
年に1回、多くて2回ほどしか帰省できないので、久しぶりに両親との旅行を計画してみようかなと考えています。
 
 
そして最後に宣伝を!
 
愛媛には、日本最古の温泉といわれる道後温泉もあります☆
 
松山城と道後温泉とセットでぜひ観光にいらしてみてはいかがでしょうか?
 
 
 

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