パートの働き方が変わる!?「106万の壁」って何??

2016年より、扶養に関する新たな壁が追加されることをご存知ですか?

 

それは【106万円の壁】

 

103万じゃないの?という声が聞こえてきそうですが、違います!

103万は、【税金の壁】といわれるものです。

ちなみに、年収が103万円以内なら以下の優遇が受けられます。

 

・被扶養者自身(例えば、妻)の所得税が非課税になる。

・扶養者(例えば、夫)の年収に対しては、配偶者控除が適用されるため、所得税の負担が軽減される。

 

パートの妻が「103万円以内に抑えなきゃ~」という話もよく聞きますね。

年収103万円を超えると、妻自身の所得税も非課税ではなくなり、夫の配偶者控除が適用を受けられなくなります。。

 

ただし、妻の所得に応じて一定の金額の所得控除が受けられる、配偶者特別控除というものがありますので、ご安心ください。(※条件あり!)

 

詳しくは、国税庁HP(配偶者特別控除)をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

 

今回のトピックは、【税金の壁】についてではなく、【106万の壁】について触れていきます。

 

【106万の壁】とは、【社会保険の壁】のこと。

 

今までは、【106万の壁】ではなく、【130万の壁】でした。

ちなみに、130万円とは、夫の社会保険の被扶養者になるための要件でした。

2016年10月より、厚生年金の加入条件が変わることによって、今まで扶養として働いてきた方が扶養に入れなくなる・・・という人が多くなるかもしれません。

 

社会保険の加入要件は、週の労働時間で決まっていました。

2016年10月より、以下のように変更されます。

 

〇2016年9月まで

 週30時間以上(正社員の所定労働時間が40時間以上の場合)

 

〇2016年10月~

 (1)週20時間以上

 (2)賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)

 (3)勤務期間1年以上

 (4)従業員数501人以上の企業(被保険者数)

 (5)学生(夜間・定時制以外)または、75歳以上を除く

 

従業員数501人以上の大きな企業の方て、1年以上勤務する方は要注意!

夫の社会保険の被扶養者から外れ、妻は自分の社会保険に加入しなければならなくなります。

 

現在は、従業員数501人以上の企業の方が対象ですが、今後は拡大していくのではないでしょうか。

 

手取りが減るから嫌!という方もいらっしゃると思います。

しかし、将来もらえる年金が増えますし、社会保険に加入することは決してデメリットではありません。

 

社会保険に加入して働くことを視野に入れて、今後の働き方を考えていきたいですね。

 

詳細は、厚生労働省HPをご参照くださいませ。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

 

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