青色申告の特典である「欠損金の繰越」

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『稼げる社長のためのなでしこ通信

 ~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~


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こんにちは。


女性スタッフだけの税理士事務所

税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。


このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。


<<私たちの事務所について>>

 新年明けましておめでとうございます。スタッフの品川です。

2013年☆

よいスタ-トをきるために昨年末最終日は1日かけてスタッフ全員で大掃除をしました。

私は保存箱に整理した資料を倉庫に運ぶ作業をしました。

台車に1人4箱、保存箱をのせて運ぶのですが、意外とコントロ-ルが難しいのです。

ふらふら~っとしていると道行く人が台車の上げ下げを手伝ってくれたりして

こういう時女子ってお得だな♪♪

と、あらためて思いました。

労働の後は待ちに待った忘年会です☆

あったかお鍋とおいしいお酒!!

お魚がいっぱいでとってもヘルシ-!! ふぐなんて久しぶりに食べました。

当日誕生日のスタッフのお祝いもしたり★

とっても楽しかったです。

次回みんなで集まるのは、繁忙期お疲れ様会です。

それを楽しみにこの繁忙期を乗り越えていきたいです。



<<今月の「トピック」>>

 青色申告の特典である「欠損金の繰越」。

赤字がでても、その赤字を繰り越せるという制度ですが、平成23年度の税制改正により、平成24年4月1日以後開始する事業年度から繰越期間が7年間から9年間に延長されることとなりました。


 この改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金から適用されることになりますので、3月決算の法人の場合は、平成21年3月期以後の欠損金から繰越期間が9年間となります。

改正に伴い、欠損金の繰越控除制度における損金の額に参入できる金額が、その事業年度の控除前所得の金額の80%を限度額とする制限がついてしまいましたが、この繰越欠損金控除限度額は資本金1億円超の法人等を対象としており、中小法人等の繰越欠損金については、これまで通り100%使用することができます。

中小法人等については、欠損金の繰越期間が延長されただけの有利な改正となりました。




─ ─ ─ 繰越控除をうけるためには─ ─ ─

 欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告である確定申告書を提出し、かつその後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人です。

欠損金が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、この繰越控除の規定が適用されます。



─ ─ ─中小法人等とは─ ─ ─

?資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち100%子法人等を除く法人です。

 ※100%子法人等とは、
  ?.資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等(以下、大法人)による完全支配関係がある普通法人。


  ?.完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人をいいます。

?公益法人等または共同組合等

?人格のない社団等


─ ─ ─繰越期間の延長に伴い変更となったもの─ ─ ─

?帳簿書類の保存期間が9年に延長。

?法人税の欠損金額に係る更正の期間制限を9年に延長。




<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>

無事厄年を脱出しました!!

悪いことが起こるかも・・・。

と、若干おびえながら昨年は過ごしていましたが、厄年さんは何事もなくすぎさってくれたようです。

お祓いをしたおかげかも!と、新年早々お札を返しに行きました。

皆様はおみくじはひきましたか???

私は末吉でした。

しかし、内容は中々よくて願い事も叶うとか☆

前半の頑張りが後半につながるようなので、新年早々気合いをいれて頑張っていきたいです。

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