生命保険料控除の改正内容

☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .☆゜・*:.。. .。.:*・゜


メ-ルマガジン
『稼げる社長のためのなでしこ通信

 ~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~


☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .☆゜・*:.。. .。.:*・゜

≪ 新刊発売中です! ≫

  「5冊目の新刊『トコトンわかる株式会社のつくり方』」

    http://www.amazon.co.jp/dp/4405102236/

新星出版社発行

 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
   ※当メールは、代表 原 尚美と名刺交換させて頂いた方、以前より『経営情報宅配便』を受信されていた方や、当社ホームページよりメールマガジン登録された方へお送りさせていただいております。

   ※当メールは自動配信ですので、このメールへの返信はお控えください。

   ※メール配信の中止・配信先変更をご希望される方につきましては、お手数ですが、下記のURLへアクセスをお願いいたします。

   ●メールアドレスの変更・メール配信の中止
    → https://hara-tax-accounting.com/blog/other/melmagakaijyo/

 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─


こんにちは。


女性スタッフだけの税理士事務所税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。


このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。


<<私たちの事務所について>>

こんにちは。スタッフの菅原です。

今年も残すところ1ヶ月を切り、会計事務所の繁忙期に突入です。繁忙期に備え、今月上旬に新しいデスクを2つ購入しました!!

到着した日にはデスクの設置に伴い、事務所内の配置替え。元々あったデスクを3人がかりで移動し、パソコンも移動。

床下のLANケ-ブルまで、取り出して...

と、女性だけでは難しそうな作業もありましたが、全員で力を合わせてなんなくクリア!

1日を予定していた大移動が半日で無事に終了しました。(力持ちなスタッフが多いのかもしれませんね。)

すっきりと片付けも終わり、より快適な環境で、より一層仕事に精を出そうと思います。



<<今月の「トピック」>>

年末調整に必要な書類はもう記入されましたでしょうか。

保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書(通称 マル保)の様式が昨年と変わっていて、「あれ?どこに何を書いたらいいのかな?」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

平成24年から所得税の生命保険料控除の改正が適用されることとなり、それに伴い、マル保の様式も変更となったのです。



─ ─ ─ 生命保険料控除の改正内容─ ─ ─

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料では、異なる計算方法で生命保険料控除額を算出することとなります。


 ★新契約に基づく場合の控除額の計算方法

  保険料を3つの区分(新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料)に分け、それぞれを次の表の計算式にに当てはめて計算します。

  したがって、生命保険料控除の適用限度額は各4万円×3区分=12万円となります。

  ————————————————————
  年間の支払保険料等       控除額
  ————————————————————
  20,000円以下          支払保険料等の全額
  20,000円超 40,000円以下    支払保険料等×1/2+10,000円
  40,000円超 80,000円以下    支払保険料等×1/4+20,000円
  80,000円超           一律40,000円
  ————————————————————


 ★旧契約に基づく場合の控除額の計算方法

  保険料を2つの区分(旧生命保険料、旧個人年金保険料)に分け、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。

  生命保険料控除の適用限度額は各5万円×2区分=10万円となります。

  ————————————————————
  年間の支払保険料等       控除額
  ————————————————————
  25,000円以下          支払保険料等の全額
  25,000円超 50,000円以下    支払保険料等×1/2+12,500円
  50,000円超 100,000円以下   支払保険料等×1/4+25,000円
  100,000円超          一律50,000円
  ————————————————————

また、新契約と旧契約の双方に加入している場合、新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次の3つのいずれかを選択して控除額を計算することができます。

 (1)新契約のみ生命保険料控除を適用(新契約に基づく場合の控除額の計算方法にて算定した控除額)

 (2)旧契約のみ生命保険料控除を適用(旧契約に基づく場合の控除額の計算方法にて算定した控除額)

 (3)新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用

    (新契約に基づく場合の控除額の計算方法にて算定した控除額と旧契約に基づく場合の控除額の計算方法にて算定した控除額の合計。ただし、上限4万円)

     


<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>

先日、5、6年ぶりに大学時代の友人に会いました。

友人も税理士を目指して勉強中。ここ2年ほど仕事を辞め、勉強に専念していたけれども、そろそろ働き始めようと考え、会計事務所の様子を聞きたいとのことで、業務内容や職場の雰囲気などいろいろと話をしました。

特色が強く、個性的で魅力的なメンバ-だらけの弊事務所。

彼の参考になったかは自信がありませんが、同じ志を持って税理士を目指している友人とゆっくり話ができて、私自身よい刺激を受け、繁忙期が終わったら試験勉強もがんばろう!と決意を新たにした1日でした。

ちなみに私たちの大学の専攻は化学。大学院ではDNAの研究をしていました。

人生、何があるかわかりませんね。日々、挑戦あるのみです。

高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。