1500万円まで非課税?!子や孫への「教育資金の一括贈与」について~

教育資金の一括贈与制度について聞いたことがありますか??
最近、この特例が延期されたので、少しご紹介させてください。
 
■内容■
直系尊属(祖父母や父母)が子や孫へ(以下、受贈者といいます)の教育資金を充てる為に金融機関との一定の契約に基づき、一人につき1500万円を限度として贈与税が非課税になるという特例です。
(※教育資金として払い戻す金額のうち、学校等以外の金額の上限は500万円になります。)
 
すべて銀行を通しての手続きになりますが、教育資金としてまとまった額を子や孫に贈与し、実際に使った分(領収書を提出)を専用口座から払い戻し、残った分に贈与税がかかるという制度です。
 
2013年に始まり、2021年3月に終了予定でしたが、延期されて2023年3月までとなりましたっ。
 
■対象■
2013年4月1日から2023年3月31日までの間に30歳未満の方に限ります。
 
■申込方法■
例えば400万円を孫(26歳)へ贈与し、学校の授業料2年間(年120万円)・定期代や習い事(年60万円)の払い戻しをしたい場合
 
1)申込書や戸籍謄本といった書類を事前に準備します。
  ※銀行によって必要書類が異なりますので、事前にご確認ください。
 
2)銀行で教育資金贈与専用の口座を開設し、贈与資金を預け入れます。
 
3)授業料や定期代等の支払が分かる領収書を受贈者(未成年の場合は法定代理人)が銀行に提出します。
  ※スマホから簡単に提出できるアプリもあります。
 
4)専用口座から、提出した領収書と同額が受贈者の口座に支払われます。
※2023年4月1日の時点で専用口座に40万円残った場合、この金額に対し受贈者に贈与税が課税されます。
 
■教育資金とは■
(1)学校等に対して直接支払われるもの
   入学金・授業料・施設設備費・入学試験の検定など。
   学用品・修学旅行費・給食ほか。
 
(2)学校等以外の者に対して
   学習塾(物品の購入なども可)・習い事(ピアノ・スイミング)
   通学定期代・留学の為の渡航費などの交通費ほか。
 
■参考サイト■
費用の内容やその取り扱いなど教育資金及び学校等の範囲について文部科学省ホームぺージに掲載されている教育資金及び学校等の範囲に関するQ&Aなどをご覧ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
 
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらましについては国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

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