請求書には何を書けばいいの?~3年後のインボイス制度導入も見据えて~

今回は自社が発行する「請求書」についてです。

 

自社が受け取る「領収書」は経費にできるかどうか、気にされる機会も多いかもしれません。

 

(ちなみに領収書に関しては、レシートとの関係などよくある疑問について、10月24日配信のYouTube「確定申告で領収書とレシートはどっちでもOK!税務署へのアピールが大切です」

(https://www.youtube.com/watch?v=jx6horHRlRU )で解説しています。是非ご覧ください。)

 

では請求書はいかがでしょうか??

 

実は、請求書に記載すべき事項は【消費税法】が定めています。(消費税法第30条)

 

いま、「自分は消費税の納税義務が無い『免税事業者』だから関係ないや」と思ったあなた!

 

あなたにも関係ありますので、もう少しだけ読んでください。

 

 

 

【請求書の記載内容を整備する目的】

 

なぜ消費税法が請求書の記載事項を定めているのか。

 

消費税は、売上の10%(または8%)として得意先から「預かっている消費税」から、仕入や経費の10%(または8%)として仕入先に「仮払している消費税」を差引いて計算します。

 

この「仮払いしている消費税」を差引くことを消費税の仕入税額控除といい、仕入税額控除を受けるためには必要事項を記載した帳簿と請求書等(*1)の保存が必要です。

 

(*1) 仕入を行った事業者が必要事項を記載した仕入明細書を作成して相手の承認を得たものでもOKです。

 

たとえば、77万円(うち、消費税7万円)で仕入れた商品を110万円(うち、消費税10万円)で売る場合、通常は10-7=3で消費税は3万円ですが、仕入税額控除ができなければ消費税を10万円納めることになります。

 

つまり、自社の商品やサービスを購入してくれる得意先の消費税申告のために、自社の請求書の記載内容を整備する必要があるということです。

 

 

 

【請求書に何を書けばいいのか】

 

それでは、請求書に何を書けばいいのか。現行法の請求書で求められているのは次の5点です。

(区分記載請求書といいます)

 

(1)請求書発行事業者の氏名又は名称

(2)取引年月日

(3)取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)

(4)税率ごとに区分して合計した対価の額

(5)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

現行法の、と記載したのは令和5年10月から所謂「インボイス制度」が導入されるためです。

 

その下では更に次の記載事項3点が求められます。

(適格請求書、インボイスとも呼ばれます)

 

(6)登録番号

(7)適用税率

(8)税率ごとに区分した消費額等

 

いかがでしょうか。(1)(2)(5)はおそらく多くの請求書に記載されていると思います。

 

記載事項(3)は、何についての請求かを記載し、8%の軽減対象税率の取引に※や*など、印をつける方式が一般的です。

 

記載事項(4)は、消費税10%対象○○円、消費税8%対象○○円のような記載のことで、消費税込の金額で記載します。記載事項(7)と(8)は、(4)の内訳といえます。

 

令和5年10月以降発行する請求書に求められる記載事項(6)登録番号、これはTの後13桁の数字が続く14桁の番号で、消費税の納税義務を伴うため適格請求書を発行する事業者としての登録は任意ですが、番号取得には申請による登録が必要になります。

 

この、登録番号の申請(「適格請求書発行事業者の登録申請」)は令和3年10月から受付開始となります。

 

もしも今、この記事を読んで自社の請求書の書き方を変える場合は、

 

・(1)~(5)と(7)(8)が盛り込まれた請求書にする

 

・自社の名前の近くに「登録番号」を書くための余白を設けておく

 

というのがいいでしょう。

 

得意先との良好な関係継続を見据えて、改めて自社の請求書をご覧になってみるのもいいかもしれません。

 

 

 

尚、今回の内容に関しては、10月14日に国税庁HP内に「インボイス制度特設サイト」がオープンしました。

(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm)

 

インボイス制度についてさらに詳しく知りたい方はこちらもご参照ください。

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