マイナンバー制度について

こんにちは。
 
女性スタッフだけの税理士事務所「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。
 
このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。
 
<<私たちの事務所について>>
 
こんにちは。スタッフの小松です。
 
先日、スタッフ総出で弊事務所内の書類の整理を行いました。
 
弊事務所では、書類の種類ごとに保管期限と保管場所を定めており、年に一度、保管期限を過ぎたものの廃棄と保管場所の移動を行っています。
 
機密書類ばかりですので、廃棄はもちろん専門業者に委託しています。
 
段ボール箱数十箱分の書類を廃棄し、棚の整理を終えると、床が広々ときれいになり、棚にも隙間ができて、すっきり快適になりました。
 
整理整頓ができていると仕事もはかどります。この状態をキープできるよう、皆で努力したいものです。
 
<<今月の「トピック」>>
 
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が平成27年10月から始まります。
 
最近、テレビCMが放映されたり、セミナーが開催されたりしていますが、どんな制度なのか、いつ・どのようなことをしなければならないのか、今一つわからない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
今回は、マイナンバー制度の概要についてご紹介します。
 
1.社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の目的
 
 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的としています。
 
2.個人番号(マイナンバー)について
 
・平成27年10月から、個人番号(マイナンバー)(12桁)が、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から通知されます。
 
 外国籍の方でも、中長期在留者や特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが指定・通知されます。
 
・マイナンバーは、「通知カード」により、住民票の住所に通知されます。
 
 住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意が必要です。
 
・番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
 
3.法人番号について
 
・平成27年10月から、法人番号(13桁)が、設立登記法人などの法人等に1法人1つ指定され、国税庁から、登記上の本店所在地に通知書が届きます。
 
 なお、法人の支店や事業所には指定されません。
 
・法人番号は個人番号と異なり、原則として公表され、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
 
4.マイナンバーの利用
 
・マイナンバーの導入により、平成29年1月から国の行政機関など、平成29年7月から地方公共団体で情報連携が始まります。
 
 このため、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
 
 主な書類への記載時期(予定)は以下の通りです。
 
(A)税務関係書類への番号記載時期(予定)
 
【1】所得税:平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
 
【2】法人税:平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
 
【3】法定調書:平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
 
【4】申請書・届出書:平成28年1月1日以降に提出する申請書等から
 
(B)社会保険関係書類への番号記載時期(予定)
 
【1】雇用保険(雇用保険被保険者資格取得届等):平成28年1月1日提出分から
 
【2】健康保険・厚生年金保険
  (健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等):平成29年1月1日提出分から
 
・マイナンバーが導入されても、個人情報(住民税、社会保険など)は従来通り市町村、社会保険事務所等の各機関が管理し、各機関が必要に応じて、マイナンバーをキーとして個人情報の照会・提供を行います
 
 (ある一つのデータベースに個人情報が集約されるわけではありません)。
 
・情報連携により、例えば、社会保障や税、災害対策の手続で住民票の写しなどの添付が不要になります。
 
5.本人確認
 
・事業者は、各種税務書類の作成、社会保険関連の届出書作成に当たり、従業員等からマイナンバーを提示してもらいます。
 
・事業者が従業員等からマイナンバーを提示してもらう際には、従業員等の本人確認を行わなければなりません。
 
・本人確認では、【1】正しい番号であることの確認(番号確認)と【2】その者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行います。
 
 例えば、「個人番号カード」(※)の確認(番号確認、身元確認の両方)、通知カード(番号確認)+運転免許証等(身元確認)の確認、などの手段があります。
 
 (※)個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、通知カードと引き換えに市区町村から交付を受けることができるカード。
 
 ICチップのついたカードが予定されており、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載される予定。
 
6.マイナンバーの管理
 
・事業者は、入手したマイナンバーを、法に定められた利用範囲を超えて利用することはできませんし、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)をむやみに提供することもできません。
 
・マイナンバーを取り扱う際は、その漏えい、滅失、毀損を防止するなど、マイナンバーの適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。
 
・例えば、取扱規程の策定、組織体制の整備、従業員の監督・教育、情報の保管・運搬時における盗難等の防止、コンピュータなどのアクセス制限などが挙げられます。
 
マイナンバーの通知が開始されるのが平成27年10月、その3ヶ月後には各種申請書・届出書への記載が必要となる予定です。
 
例えば、通常、翌年分の「扶養控除等(異動)申告書」は、当年の年末調整の際に従業員から提出してもらいますが、今年の年末に記載していただく、平成28年分の「扶養控除等(異動)申告書」(案)には、マイナンバーの記載欄が追加されています。
 
そう考えると、もう、あまり時間はありません。
 
まずは、従業員に対し、「マイナンバーという制度が始まって、皆さんの番号の「通知カード」が郵送で届くから、それをなくさないように!」という基本的な周知徹底を行うことが必要なのかもしれません。
 
同時に、事業者としては、情報の取扱・保管等に関する管理体制づくりを進めていくことが必要となります。
 
 
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
 
プロ野球が開幕しました。最近は野球中継を見ることは少なくなりましたが、今年は、元ニューヨーク・ヤンキースの黒田投手の日本球界復帰などがあり、ニュースだけは気になってチェックしています。
 
野球は1打席で最高4点が入りますので(満塁ホームラン)、3対0、9回裏2アウト、2ストライクまで追い込まれていても、最後の最後まで勝負の行方がわからないところに魅力を感じます。
 
サヨナラの瞬間、その劇的な展開に歓喜(もしくはがっかり)しながら、そこでホームランを打てる力の源は何かなあ、と考えます。
 
絶対に打つのだという強い気持ち、諦めない心、日々の練習・研究・努力の積み重ね・・・でしょうか。
 
自分を省みると、最近は仕事に慣れが出てきて勉強不足。
 
初心を忘れず、お客様に良いアドバイスができるよう努力を重ねていきたいと思います。
 

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