住宅ロ-ン減税について 控除対象借入金等
【住宅ロ-ン減税について】
アベノミクス効果かそれとも来年4月に消費税率8%に決まり、平成27年10月には10%への引き上げも予定されているせいか、駆け込みで大きな買い物であるマイホームを「増税前に購入しよう」又は「バリアフリ-住宅に改修しよう」と検討されている方が多いようです。
そろそろ年末調整の時期、一般家庭なら払った所得税の大半が戻ってくる住宅ロ-ン減税の制度の概要についてお話ししようと思います。
●一般の場合の要件
1.控除対象借入金等の額
次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
(1) 住宅の新築・取得
(2) 住宅の取得とともにする敷地の取得
(3) 一定の増改築等
2.対象住宅等(主として居住の用に供する)
(1) 住宅の新築 床面積50平方メートル以上
(2) 新築住宅の取得 床面積50平方メートル以上
(3) 既存住宅の取得
a.床面積50平方メートル以上
b.築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること
(4) 増改築等 床面積50平方メートル以上
3.適用居住年、控除期間
平成25年~平成29年居住分、10年間
4.控除額等 (税額控除) 借入金等の年末残高×控除率
居住年 借入金等の年末残高の限度額 控除率 各年の控除限度額 最大控除額
25年 2,000万円 1.0% 20万円 200万円
26年1月~26年3月 2,000万円 1.0% 20万円 200万円
26年4月~29年12月 4,000万円 1.0% 40万円 400万円
※「26年4月~29年12月」の欄の金額は、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%
又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における借入金等の年末残高の限度額は「26年1月~3月」の欄の金額となる。
5.所得要件 合計所得金額 3,000万円以下
6.適用期限 平成29年12月31日
7.他制度との調整
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可
・住宅特定改修特別税額控除及び認定長期優良住宅新築等特別税額控除と選択
以上は一般の場合ですが、他に認定住宅の特例(認定長期有料住宅・認定低酸素住宅)、バリアフリ-改修促進税制、省エネ改修促進税制等当てはまる内容により要件が変わります。
初年度は確定申告が必要ですが2年目からは年末調整にて処理が可能です。
住宅の購入前、または改修前に住宅ロ-ン減税制度の概要について熟読されることをお勧めいたします。
<<私たちの事務所について>>
こんにちは。スタッフの中村です。
11月に入って急に寒くなりました。
通勤時は蒲田駅より遮る物のない所を歩くので防寒をしっかりした服装ですが、9月に引っ越しをした新事務所のあるビルはとても機密性が高く、11階建ての9階に位置する事務所内はとても暖かい為、半袖で仕事に励むスタッフの姿も見受けられます。
もちろん建物の事だけでなく皆様のお役に立つよう日々業務に勤しんでいるスタッフの熱気が事務所の温度を上げているというのもありますが…。
そんなスタッフを支えている大切なランチに関して、最近新しくヘルシ-なお弁当をデリバリ-してくれるお店がまた一つ増えました。
これからオリンピック開催に向けて羽田空港への中継地点である蒲田の街も発展が予想されるので、それと同時に食事する所もどんどん増えていってくれるといいなあと思っています。
綺麗で機能的な事務所と美味しい食事が私たちの日常業務の力となっています。
まだ新事務所にお越しいただいていない皆様、是非一度お越しくださいませ。
明るく、フレンドリ-な女性スタッフが細やかなサ-ビスを提供すべくお待ち申し上げております。
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
私用で鎌倉に行ったついでに、最近来日する外国人観光客に人気の紅葉(autumn foliage)を観てきました。
木の葉が赤く変わる落葉広葉樹は熱帯~温帯地域にかけて分布しているらしく、外国、特に緯度の高い国から来日した方達は『赤い葉』を観ることに感動を覚えるらしいです。
確かに北米や欧州などの外国で黄色い葉っぱだけの単色のautumn foliageは観たことがあっても日本のように色とりどりのautumn foliageはなかったような気がします。
あくまで私の浅い経験の中でだけですが…。
すっかり綺麗に色づいた様々な彩りのグラデ-ションのある木々をみているとやはり日本の秋はいいな~と思わずにはいられません。
今年は逃しましたが来年は久しぶりに日光まで足を伸ばしてみようかなと思った秋の一日でした。
投稿日:2013/11/25
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