所得拡大促進税制と雇用促進税制について

26年度の税制改正では、消費税率引き上げに伴う経済対策として、給与等を増加させた企業を支援するため「所得拡大促進税制」が拡充・延長されています。
また、同じく延長が決まった「雇用促進税制」ですが、この二つは併用できないため、「所得税拡大促進税制」の拡充点と合わせて、それぞれのポイントをご説明したいと思います。
◆◆「所得拡大促進税制」と拡充ポイント◆◆
  基準年度に対して一定割合、給料支給額を増加させた青色申告法人に対して、増加額の10%(*1)の税額控除を認める制度です。
  (*1)上限は法人税額の10%(中小企業等は20%)
  ◆適用年度
     平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度
     【改正1】2年延長!
  ◆要件
    1.雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が平成25、26年度は2%以上、平成27年度は3%以上、平成28・29年度は5%以上であること
     【改正2】一律「5%以上」から要件緩和!
    2.雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
    3.平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えていること
     【改正3】平均の比較対象を「継続雇用者に対する給与等」に見直し!
  ◆手続き
      確定申告書等に計算明細書(別表)を添付する
 【改正3】により、高賃金の高齢者が退職し、低賃金の若年層を採用した場合に給与改善を行っても要件を満たせなくなってしまうケースが解消され、より使いやすい制度になっているようです。
◆◆「雇用促進税制」◆◆
  基準年度より一定割合、雇用者数を増加させた青色申告法人に対して、増加1人あたり40万円(*2)の税額控除を認める制度です。
  (*2)ただし法人税額の10%(中小企業等は20%)が限度
  ◆適用年度
     平成27年3月31日まで(*3)の間に開始する事業年度
          (*3) 個人事業主の場合は、平成28年12月31日まで
  ◆要件
    1.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
    2.適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)が5人以上(中小企業の場合は2人以上)いること
    3.適用年度に雇用者を10%以上増加させていること
    4.適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
    5.風俗営業等を営む事業主ではないこと
  ◆手続き
     適用年度開始後2カ月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出し、終了2カ月以内にその達成状況の確認を受ける。
     確定申告書等に計算明細書(別表)及び確認を受けた「雇用促進計画」を添付する。
「雇用促進税制」と「所得拡大促進税制」は選択適用となっており、併用できませんので、どちらの制度が有利になるか判断がつかない場合は、雇用促進計画書をハローワークに提出した上で、申告の際にどちらを利用するかご判断頂ければと思います。
詳細は下記HPをご参照ください。
(用語集やQAが分かりやすいです)
◆所得拡大促進税制(経済産業省)
◆雇用促進税制(厚生労働省)
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こんにちは。税理士法人Right Hand Associatesの佐藤です。
私たちの事務所では、毎週水曜日のお昼にネイティブ講師をお招きし、英会話レッスンを行っています。
レッスンの始めにそれぞれ最近の出来事「What’s new?」を話すので、水曜日はいつも、「今日は何を話そうかな~」と考えながら通勤しています。
先日は「厄年・厄払い」を説明しようとしたツワモノもいて、大変盛り上がりました。
話す意思が一番!と信じて、毎週みんなで頑張っています。
事務所でも、ミャンマー進出や英語でやりとりするお客様がいるなど、国際化が進んでいます。
どんな場面でもお客様のお役に立てるスキルを身につけられれば(かっこいいなぁ)、と思う次第です。
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
先週、女友達と長野県の上高地と松本の温泉に行ってきました。
自然派ではない私ですが、上高地の澄んだ空気、水、森林、山々にとても癒されました。
ハイキング中、野生の猿が親子で毛づくろいをしているところに遭遇し、その場に居合わせた海外の旅行者の方と一緒に微笑ましく眺めるなど、人や自然に触れてやさしい気持ちになりました。
土曜の早朝に会って翌日夕方に別れるまで絶え間なく話し続けた結果、すっかり顎がだるくなってしまいましたが、どんな深刻な事もさらっと語って最後には笑ってしまえる、そんな女友達を一生大事にしたいなと思いました。

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