印紙税について
4月1日から消費税の税率が変更になり、話題は消費税一色ですが、ひっそりと印紙税が変更になっているんです。
ひっそりと軽減されていますので、お見逃しなく。
◆「領収書」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました!!◆
「領収書」「領収証」「受取書」「レシート」はもちろん、 請求書や納品書でも「代済」「了」など記入したもの、「お買上票」という名前であっても領収書の代わりとして使用しているものであれば、印紙をはる必要があります。
「領収書」等にかかる印紙税、今までは「3万円以上」ものに貼ることになっていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては「5万円以上」に改正になりました。
◆ 平成26年4月1日以降、次の2種類の契約書に貼る印紙税の税率が安くなりました!!◆
① 「土地建物売買契約書」など不動産の譲渡に関する契約書
② 「建物建築工事請負契約書」など建設工事の請負に関する契約書
記載された契約金額が
10万円を超え 50万円以下のもの 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 1千円
500万円を超え 1千万円以下のもの 5千円
1千万円を超え 5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円
※この軽減措置は平成30年3月31日まで続きます。
詳細は国税局のHPにも掲載されています。
↓
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1304.pdf
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
皆さま、無駄な印紙を貼っていませんでしたか??
印紙税につきまして、ご不明点ありましたら、税理士法人Right Hand Associatesまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
<<私たちの事務所について>>
こんにちは。税理士法人Right Hand Associatesの武田です。
所得税確定申告も終わり、ほっと一息もつかの間・・・
今年はなぜだか落ち着きません。
原因は4月1日からの消費税の税率の変更!!!
契約書のまきなおしや請求書の準備、お客様へのアドバイスは前々から準備して実行していたものの・・・
<会計システムの変更>
これが難関でした。
WindowsXPの保守が終了、消費税率の変更・・・自動で簡単にできるものもあれば、手動でひとつづつ修正しなければいけないのものあり・・・
混乱か?!と思われましたが・・・大丈夫です!!
税理士法人Right Hand Associatesはシステム会社出身者が多いですから、知識をいかしてそつなく対応。
(ちなみに私もシステム会社出身、でもCOBOL時代ですから、もはや化石でしょうかね(^_^;))
税理士法人Right Hand Associatesは、お客様の負担とストレスが最小限になるよう、日々頑張っております!!
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
この春、長男の卒園式と入学式がありました。
ついこないだ産んだと思ったのに・・・
この歳になると、時間がたつのはあっという間ですね。
ということで、長男は今週から小学校へ通っています。
新しい環境で大丈夫かな~と心配をしていたのは親だけで、毎日楽しげに家を出ていきます。
新しい備品に囲まれて、新しい環境に身を置き、これからどんどん世界が広がっていくのは、とてもうらやましいですね。
私も、少しだけあやかって、身の回りの文房具を少し新調してみました!!
そしたら不思議とやる気が!!
新品パワーはすごいです。
みなさまも是非!
投稿日:2014/4/10
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