交際費について
今回は平成26年度税制改正による交際費についての改正をピックアップします。
これまで、資本金1億円を超える大法人については、交際費は全額損金として認められませんでしたが、今回の改正で一部損金算入が可能となりました。
その内容は次の通りです(以下平成26年度税制改正大綱より抜粋)。
交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとする。
(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
② 中小法人に係る損金算入の特例について、上記①との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。
これにより、大法人も交際費のうち飲食代については、その50%を損金算入することができるようになりました。
また、中小法人につきましては、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から年800万円以下の交際費が全額損金となりますが、これと飲食費の50%損金算入との選択適用となりました。
上記は平成26年4月1日以後開始事業年度より適用となります。
従って今後は、交際費のうち飲食代とそれ以外を区分して管理することをお勧めします。
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こんにちは。税理士法人Right Hand Associatesの本間です。
このメルマガも皆様にご愛読いただいているおかげで、今回なんと60回目となります!!
今後も皆様のお役にたつ情報をお届けできるよう、日々アンテナを張って参ります。
さて、事務所を引っ越して早7か月、広くてきれいなオフィスで非常に快適なのですが、不便なのはお昼を食べるお店がほとんどないこと。。。
そこで最近はランチに時々出前を取っております。
釜飯やCoCo壱番屋のカレーなど、いろいろなものが出前できるのですねぇ。
また新しい楽しみが一つ増えました。
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
うちのベランダが花、花、花ですごいことになっています!!
遅咲きのシクラメン、マーガレットが8鉢、スミレが咲き誇っています。
南向きで日当たりが大変よいため、ものすごい成長ぶりで、ベランダに足を踏み入れることがほとんどできない状態です。
すぐに水が切れてしまうため、毎朝ちょっとだけ早起きしてお水をあげています。
結構大変ですが、手を掛けた分ちゃんと綺麗に咲いてくれて、毎日見るのが楽しみです。
ホームセンターに行くと新しい鉢が欲しくなってしまいますが、がまんがまん。
投稿日:2014/4/25
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