消費税基準期間の制度の変更

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 ~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~


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こんにちは。



女性スタッフだけの税理士事務所税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。


このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。


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税理士法人Right Hand Associatesの藤江です。


皆様、いかがお過ごしでしょうか。

税理士法人Right Hand Associatesは繁忙期に入りました。

会計事務所が冬、忙しいのは、ここで1年間の総ざらえをするからです。

前座      :年末調整
二ツ目     :法定調書合計表・償却資産申告書
真打ち     :確定申告

の今は、二ツ目あたりです。1月のとある夜の今日も、税理士法人Right Hand Associatesでは皆でナカヨク残業です…。


<<今月の「トピック」>>

『設立2期目までは免税だと思ったのに…』~消費税基準期間の制度の変更~

消費税の課税事業者(納税者)になるかならないかは、事業を営む人にとっては大きな問題ですね。

これまで、消費税の課税事業者に「なる」・「ならない」の判定は、基準期間(2期前の事業年度)の課税売上高で行なわれていました。

【従来の判定(3月決算の会社の場合)】

☆平成22年4月~平成23年3月の課税売上高が…

1000万円超のA社  →平成25年3月期は課税事業者(消費税あり)

1000万円以下のB社 →平成25年3月期は免税事業者(消費税なし)


ところが、平成25年1月1日から制度が変わります。

新たな基準として、「前年または前期の上半期の売上高(または給与等の支払総額)が1000万円を超えると、たとえ基準期間の売上が1000万円以下の場合でも、消費税の課税事業者になる」ことになったのです。つまり…


【新たな判定基準(3月決算の会社の場合)】

☆平成24年4月~9月の課税売上高が…

  1000万円超  →平成25年3月期は課税事業者(消費税あり)

  1000万円以下 →平成25年3月期は免税事業者(消費税なし)

(※個人事業者の場合は、平成24年1月~6月で判定します)


つまり、従来の制度では平成25年の消費税は免除のはずだった(B社)も、新たな基準導入後は、平成24年上半期の業績しだいでは平成25年が課税事業者になる可能性も出てきたのですね。

この制度の変更の影響を一番大きく受けるのは、新規設立の法人でしょう。

従来の制度では、基準期間を持たない新規設立法人は、まるまる2期間、消費税の納税は免除でしたが、制度の変更により2期目から早々に課税事業者になるケースもあらわれそうです。

新しい判定基準導入の1年目となる平成24年は、上半期の数字に大きな注意が必要です。




<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>

お正月は静岡にのんびり温泉旅行に出掛けてきました。

会計事務所のスタッフにとって、普段「源泉」といえば「源泉徴収」か「源泉所得税」ですが、この日は嬉しい「源泉かけ流し」のお湯をたっぷり満喫。

静岡県島田市には、今もSL(蒸気機関車)が走る路線があります(大井川鐵道)。

そのSLを見られる露天風呂があり、湯に浸かりながら待っていると、汽笛を鳴らしながら鉄橋を渡ってくるSLの雄姿が見えました。

「手を振ってください」

温泉のおばさんの言葉に、皆で垣根ごしに大きく手を振ると、SLの乗客も窓から手を振っていました。

どこか郷愁を誘う、つかの間の邂逅のひとときでした。

次回は「小笠」が担当させていただきます。

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