交際費について

『交際費』。
 
近年、改正が続いており、注目度も高いワードですが、平成26年度税制改正で大きく変わります。
 
平成26年4月以降に開始する事業年度から適用される改正について、ご紹介いたします。
 
現 行 :
 
<資本金が一億円超の法人> 全額損金不算入。
 
<資本金が一億円以下の法人> 交際費等の額のうち、800万円までは全額損金算入。
 ※事業開始年度が平成25年4月1日~平成26年3月31日まで
 
改正後 :
 
交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(※)の50%を損金に算入。
  ※専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。
 
ただし、<資本金が一億円以下の法人>については、現行の特例(交際費等の額のうち、800万円までは全額損金算入)との選択適用となります。
 
また、資本金額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は、<資本金が一億円超の法人>と同様の計算をします。
 
上記見直しを行った上で、交際費等の損金不算入制度については、その適用期限が平成28年3月31日まで延長されます。
 
 
ちなみに、今回の改正でのキーワード、飲食の費用に関連しまして。
 
飲食その他これに類する行為のために要する費用(※1)であって、一人当たりの金額が5000円以下であった場合、従来通り、一定の書類(※2)を保存している場合に限り、交際費等から除くことができます。
  ※1.専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。
  ※2.以下の事項を記載した書類
    ・飲食等の年月日
    ・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
    ・飲食に参加した者の数
    ・その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
    ・その他参考となるべき事項
 
ご参考まで。

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