平成26年分 確定申告について
こんにちは。
女性スタッフだけの税理士事務所「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。
このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。
<<今月の「トピック」>>
~~平成26年分 確定申告~~
さて、今年も確定申告の時期がやってきました。私たちの事務所もフル回転しております。
確定申告とは、個人の一年間(1/1~12/31)の所得にかかる税の計算をして、税務署へ申告することを言います。
すでに受付は始まっていて、2/16(月)~3/16(月)が所得税および復興特別所得税・贈与税の申告・納付期限です。
また、個人事業者の消費税および地方消費税の申告・納付期限は3/31(火)までとなっています。
<平成26年分の所得税から適用される主な改正事項>についてお知らせしたいと思います。
1.上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置が、平成25年12月31日をもって廃止されました。
2.主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を譲渡して生じた譲渡損失
(平成26年4月1日以後の当該資産の譲渡により生ずる損失に限ります。)については、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされました。
3.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の新築等をした場合における最大控除額等が拡充されました。また、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準等に適合しないものに限ります。)を取得した場合において、一定の要件のもとでこの特別控除の適用を受けることができることとされました。
4.東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取得した場合における最大控除額等が拡充されました。
5.住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除又は認定住宅新築等特別税額控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間にそれぞれ一定の住宅耐震改修、住宅特定改修又は認定住宅の新築等をした場合における税額控除限度額等が拡充されました。
6.国外財産調整制度(平成26年1月施行)について、平成27年1月1日以後に、提出すべき国外財産調書に係る違反行為に対して、罰則が適用されます。
確定申告で何かお困りの点、ご不明なことがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
<<私たちの事務所について>>
こんにちは。スタッフの小田原です。
税理士法人Right Hand Associatesの最大の特徴といえば、皆様もご存じの通り、原代表をはじめ、スタッフ全員が女性ということがあげられます。
昨年は、税理士法人Right Hand Associates始まって以来(?)の出産ラッシュが続き、なんと4人のスタッフが出産。
育児休業を取得し、現在子育て真っ只中といったスタッフたちもおりますが、今月から1名が復帰してきました。1年ぶりの再会を祝し、待ってましたと言わんばかりに仕事の引き継ぎをしたりしています。
私たち事務所のいいところは、自分のライフスタイルに合わせて働き方を選べる点があげられます。
子供が小さいうちは、働く時間を短く、大きくなったらフルで働く。
そんな働き方を代表の原は認めてくれます。
やはり同じ女性として子育てをしながら仕事をしてきた代表だからこその考え方だと思います。
4月から復帰してくるスタッフも含め、税理士法人Right Hand Associatesは一丸となって、皆様のサポートをさせていただきたいと思います。
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
今年度も残すところ、あと1ヶ月となりましたね。
今年度は娘が通う保育園の父母会役員となりました。
しかも会長・・・。
保育園ということもあり、どの役員の方も仕事をしているので、「仕事してるからー」という言い訳が出来ません。
しかし、意外と引き受けてみると、お友達が増えたり、園長先生と話をする機会が増えたりといい経験が出来ました。
まだ総会まで、気が抜けませんがあと少し頑張りたいと思います。
投稿日:2015/2/25
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