◎持続化給付金◎  ◎役員報酬減額◎

◎話題の中心「持続化給付金」!
まずは経済産業省のリンクです↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
非常にわかりやすいです。手続きも簡単そうです。
持続化給付金ホームページにアクセスし、必要情報入力し、下記4の資料を添付するだけ!
ここでも簡単にまとめたいと思います。
1.給付金=ただでお金がもらえます。最大で法人200万円、個人事業者100万円
2.要件=ここにあてまはることが前提
 ①2020年における単月(何月でもok)の売上が前年同月比で50%以上減少
 ②2019年以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思がある
 ③法人の場合 資本金10億円未満
(資本金・出資の定めがない場合は常時使用する従業員2000人以下)
 ※2019年に創業した場合など一定の特例があります。
3.申請方法=ネット申請
持続化給付金ホームページから申請
(令和2年度補正予算成立の翌日に開設予定)
4.申請必要書類(法人の場合)=用意するもの
 ①対象月の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書の別表一
(原則2019年確定申告書)
 ②法人事業概況書両面(これで前年の売上を判定)
 ③対象月の月間売上がわかるもの
  以下例です。
 A.経理ソフトから抽出した売上データ
 B.エクセルで作成した売上データ
 C.手書きの売上帳の写し
 ④法人名義の口座通帳の写し=口座情報が必要です。
5.給付金額の算定 法人は「年度」でみます!比較対象要注意
例)3月決算
2018年度 2018年4月15万、5月60万、6月40万・・・2019年3月40万
2019年度 2019年4月60万、5月70万、6月60万・・・2020年3月20万
2020年度 2020年4月10万、5月30万、
①この場合、3月を比較対象とすると前年比50%(20万÷40万=50%)
2018年度の総売上600万とすると、600万-20万×12=360万>200万 給付額200万
②4月を比較する場合
2020年4月10万に対し、2019年4月60万ですが、2019年度の確定申告が未済の場合、2019年4月の代わりに2018年4月の売上15万で比較することになります。
(申請書類の中に直前事業年度の確定申告書を添付する必要があるためです。)
この場合4月を比較対象にすると10万÷15万=66.66%
50%以上の減額にならず対象となりません。
対象月の選定には十分注意が必要です。
上記4③の必要申請書類が変わってきます。
さて、ここまでは給付金、収入upがテーマでした。
続いては、役員報酬減額、費用downがテーマです。
◎「役員報酬減額」
基本的に、役員報酬を改定するのは年一度、決算確定時の定時株主総会で行います。
会社財産の毀損の防止や利益調整を防止するため自由に改定することはできなくなっております。
これを「定期同額給与」といいます。(期首から3月以内の改定)
実はこの「定期同額給与」以外にも役員報酬を改定することができる制度があります。
「臨時改定事由」と「業績悪化改定事由」。
前者は例えば取締役から専務になるなどに職制上の地位が変わった場合が該当します。
後者は会社の経営状況の著しい悪化など、やむを得ず減額しなければならない事情が該当します。
ただし、客観的な事実が必要で、安易に利用できるものではございません。(否認リスクが高い)
今回は、コロナウィルスによる業績悪化改定事由について国税庁から、2つのケースが例示されました。今後も柔軟な対応が執られることを期待しております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
単純にコロナウィルスを理由に減額することは難しいですが、経営を守るためのひとつの手段としてお伝えさせて頂きました。
また、一度役員報酬を減額改定した場合、期中で支給額を戻すことはできません。
(「定期同額給与」に該当しなくなります。)こちらもご留意ください。
弊所もしくは、皆さまの顧問税理士と相談の上、手続きを行って頂きたいと思います。

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