確定申告の改正のポイント!基礎控除と青色控除について
社内研修のテーマにもなりました、個人の確定申告について、税制改正の主なポイントのお話をしていきたいと思います。
●基礎控除の改正
確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。
令和2年分からは、合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
納税者本人の合計所得金額:控除額
2,400万円以下:48万円
2,400万円超2,450万円以下:32万円
2,450万円超2,500万円以下:16万円
2,500万円超:0円
令和元年分以前の基礎控除の金額は、合計所得金額にかかわらず、一律38万円でしたので、全員変更!!となるポイントです。
給与所得年末調整の書類で、所得の金額を記入する欄ができて、困惑された方もいらっしゃるのではないでしょうか。
去年と同じ収入なのに、数字が違う?ということが出てくる場合があります。
特に、高所得者は、控除額が段階的に減って、納税額が増えることになります。
所得が2,400万円以下の方は、控除額が38万円から48万円に増えて、喜んでいるかもしれませんが、所得を計算する際の控除額がそれぞれ10万円ずつ下がって、ほとんどの方は、プラスマイナス0になるような、仕組みになっています。
所得を計算する際の控除額は、所得によって、給与所得控除、公的年金等控除、青色申告特別控除といったものがあり、それぞれの内容も変更になっているため、先ほどの2,400万円以下の方でも、納税が増える場合もあります。
●青色申告特別控除の改正
令和元年分までは、青色控除65万円を受けるために、
(1)正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)
(2)貸借対照表と損益計算書を添付
(3)期限内申告
の3点の要件があります。
令和2年分で、同じ要件のみの場合、
上記の基礎控除の改正に合わせて、青色申告特別控除は55万円に改正されています。
しかし、追加の要件をクリアすると、65万円控除を継続することができます。
追加の要件は、「①e-Taxによる電子申告」又は「②電子帳簿保存」です。
①e-Taxによる電子申告は、
申告などの国税に関する各種の手続について、インターネットを利用して電子的に手続を行えるシステムを利用して、申告書及び青色申告決算書を提出する必要があります。
ご自宅等のパソコンだけでなく、スマートフォンからの送信もできるようになりました。
※税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータをe-Taxで送信することはできないため、65万円控除を受けられません。
紙で申告から、電子申告への変更は、今すぐでも適用できます。
②電子帳簿保存は、
電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳することと、開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
原則として課税期間の途中から適用することはできません。
今届出を出すと、令和4年分から適用になります。
弊社で、申告されている方の多くは、弊社で入力や送信作業を行いますので、これまでの要件を把握していない方もいらっしゃるかもしれません。
また、弊社では、追加要件の電子申告も対応しておりますので、青色控除は65万円のまま、基礎控除は10万円アップになりますので、今回の改正により、同じ収入の場合、少し税金が減ります!
※現時点で、青色申告の届出を出していない場合、令和2年分は青色申告特別控除は、原則、受けることはできません。
令和3年3月15日までに提出することで、令和3年分(来年提出分)から青色申告特別控除の摘要になります。
基礎控除と青色申告特別控除の2点をご紹介いたしました。
基礎控除は所得計算後、青色申告特別などは所得計算時に、控除されるものです。
どの時点の控除なのか、紛らわしいですね。。。
申告書の内容が、もっと知りたいという方は、お気軽にお問合せくださいませ。
投稿日:2021/3/20
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