マイナンバーの通知書は、会社にも発送されます!

ご存知ですか?
マイナンバーは法人にも割り振られます!!

 

会社に対する、マイナンバー通知書の発送は、東京都の場合、10月28日からスタートします。
埼玉県・千葉県・神奈川県では、11月4日の予定です。

 

法人番号は、個人のマイナンバーとは異なり、広く一般に利用されることを前提にしているため、インターネット上で公表される予定です。
「国税庁法人番号公表サイト」がすでに開設されていますので、下記のURLでご確認ください。
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/


 

マイナンバーの通知カード、受け取りましたか??
10月から、市区町村が住民票の所在地に送りはじめています。
早い方はすでにお手元にあるかもしれませんね。
しかし、受け取ったはいいものの、そもそも「マイナンバー制度って何?」
なんとなくしか分からないという人が多いかもしれません。
そこで、今月はマイナンバー制度についてお話したいと思います。

 

【マイナンバー制度とは?】
現在、私たちの年金や所得、健康保険、雇用保険などに関する情報は、それぞれの管轄機関でバラバラに管理されています。
そのため、情報の更新や変更の際、 手間がかかり間違いが起こりやすいと言われていました。

 

 

そこで、これらの情報を個人ひとりひとりを認識する番号(マイナンバー)でまとめ、 一元管理する制度が「マイナンバー制度」です。

 

マイナンバーは国内に住民票を有するすべての人に対して割り振られる12桁の番号で、 原則として、一度制定されたマイナンバーは生涯変わりません。

 

この番号を使って、「社会保障」「税」「災害対策」の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されていきます。

 

 

【マイナンバー制度の導入のポイント】

 

<公平・公正な社会の実現>
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、 負担を不当にの免れることや給付を不正に受け取ることを防止するとともに、 本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

 

<行政の効率化>
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複の無駄が削減されます。

 

<国民の利便性の向上>
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

 

【通知カードと個人番号カードの違い】

 

先に記載しましたように、2015年10月から、住民票に記載された住所に簡易書留でマイナンバーが通知されはじめました。
通知は世帯ごとになっていますので、例えば4人家族の場合は4人分のマイナンバーがまとめて届きます。
これが通知カードと言われるものです。

 

※法人番号については、東京都の場合、10月28日から通知されはじめ、  埼玉県・千葉県・神奈川県では、11月4日から通知の予定です。

 

2016年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続きにおいて、 本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることになりますので、 受け取った通知カードは大切に保管してください。

 

通知カードは紙のカードで、個人番号のほか、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されておりますが、 顔写真は記載されていません。

 

通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証やパスポート等の本人確認書類が必要となります。

 

そこで、番号確認と本人確認を一枚で行いたい方のために、 「個人番号カード」が本人の申請により交付されます。(2016年1月~)

 

この個人番号カードには、顔写真のほか、名前、住所などが記載され、裏面にはマイナンバーが載ります。
ICチップが埋め込まれており、カードに表記されている情報が記録されますが、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

 

個人番号カードは、本人確認用の身分証として、免許証やパスポートの代わりに使え、2017年以降、このカードを持って行政窓口に行けば、様々な申請で源泉徴収票や所得証明書、 住民票などの添付書類の提出が不要になります。

 

また、2017年1月には、ネット上に専用の個人ページが開設される予定で、 個人ページにアクセスすれば、自分のマイナンバーに関する情報をどの機関がいつ見たかという記録を確認でき、 所得や納税の記録、年金や介護保険料の支払い状況などもまとめて閲覧できるようになる見通しです。

 

【税務関係書類への個人番号・法人番号の記載時期】

 

(A)税務関係書類への個人番号記載時期
1.所得税:平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
2.消費税:平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から

 

(B)税務関係書類への法人番号記載時期
1.法人税:平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
2.消費税:平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
3.法定調書:平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
4.申請書・届出書:平成28年1月1日以降に提出する申請書等から

 

(C)社会保険関係書類への個人番号・法人番号記載時期
1.雇用保険(雇用保険被保険者資格取得届等):平成28年1月1日提出分から
2.健康保険・厚生年金保険(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等):平成29年1月1日提出分から

 

今後、個人番号・法人番号が様々な分野で使われていく一方、記載しなくてはならない書類も増えていきそうですね。

 

そこで、次回は、記載書類についてもう少し詳しくお話させていただこうと思います。

次回もお楽しみに。!!

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