「申告書の控えをなくした!?」 あなたならどうしますか?
【1】申告書等を閲覧することができる者
申告書等の閲覧は、納税者等及びその代理人に対して認める。
【2】申告書等閲覧サービスの対象文書
申告書等閲覧サービスの対象とする申告書等は、次に掲げる行政文書(e-Taxにより提出されたものを含む。)とする。
なお、原則として、税務署の庁舎内で保有している申告書等を閲覧に供することとするが、申告書等を作成するために不可欠であると認められる場合には、集中簿書庫等で保管する申告書等についても閲覧に供して差し支えない。
1 所得税及び復興特別所得税申告書
2 法人税、地方法人税及び復興特別法人税申告書
3 消費税及び地方消費税申告書
4 相続税申告書
5 贈与税申告書
6 酒税納税申告書
7 間接諸税に係る申告書
8 各種の申請書、請求書、届出書及び報告書等
9 納税者が上記の申告書等に添付して提出した書類
【3】本人確認及び代理権限の確認等
管理運営部門の窓口担当者は、閲覧申請時(即時閲覧を実施しない場合の閲覧実施時を含む。)に、他人になりすまして虚偽の申請を行うことを防止し、納税者情報の保護を図るために、閲覧申請者が納税者等本人であることの確認、又は代理人からの申請である場合の代理人本人であること及び代理権限の確認を次に掲げる方法により行う。
なお、管理運営部門の窓口担当者は、本人確認及び代理権限の確認等を行ったことを記録として残す目的で、本人確認に使用した書類(以下「本人確認書類」という。)に記載された識別番号等の記録をとることを説明し、閲覧申請者の了解を得た上で、識別番号等を閲覧申請書の「税務署整理欄」に記録することとする。
ただし、閲覧申請者の同意が得られない場合には、その旨を記載するものとする。
(1)閲覧申請者が納税者等の場合
閲覧申請書に記載されている閲覧申請者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている次に掲げる書類のいずれかの提示を受けることにより本人確認を行う。
1 運転免許証
2 健康保険等の被保険者証
3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード
4 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード
5 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書
6 上記1ないし5以外の法律又は当該法律に基づく命令の規定により交付された書類であって、当該閲覧申請者が本人であることが確認できるもの
(2)閲覧申請者が代理人の場合 代理人による閲覧申請については、上記(1)に掲げる書類のいずれかの提示を求めて代理人本人であることを確認するとともに、次の(イ)~(ホ)に掲げる代理人の区分ごとに記載された書類のいずれかの提示(代理人が納税管理人の場合を除く。)を求めて、代理人であることを確認する。さらに、「委任状」及び印鑑証明の提出を求めて、申告書等を閲覧することについて納税者等から委任されている事実を確認する。
なお、申告書等の種類とその閲覧を認める者は、別表<申告書等の分類と閲覧を認める者の対比表>のとおりである。
(イ) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第11条第3項に規定する書類
(戸籍謄(抄)本、家庭裁判所の証明書又は登記事項証明書)
(ロ) 配偶者及び4親等以内の親族(納税者が個人である場合に限る。)
戸籍謄(抄)本、住民票の写し(申請日前30日以内に発行されたものに限る。)又は健康保険等の被保険者証等で本人との親族関係が確認できるもの
(ハ) 納税管理人
署内に保有している納税管理人の届出書
(ニ) 税理士、弁護士、行政書士
資格士業の証明書(税理士証票、弁護士の身分証明書、行政書士証票)
(ホ) 法人の役員又は従業員
役員又は従業員の地位を証する書類
当たり前ではありますが、大変面倒な作業となりますので、ご自身で確定申告をする場合も控えを作成し、税務署の受領印のあるものを保管下さい。
毎年、確定申告をするのであれば、個人であれ法人であれ前期以前の申告書は参考資料として必須ですからね。
投稿日:2016/1/10
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