サラリーマンと確定申告~意外と知らない時効の話~

確定申告真っ只中です。
 
 
今年の確定申告の申告期間は、以下の通りです。
 
 
 
【所得税及び復興特別所得税】平成28年2月16日(火)~3月15日(火)
 
【消費税及び地方消費税】  平成28年1月~3月31日(木)
 
【贈与税】         平成28年2月1日(月)~3月15日(火)
 
 
 
会社から給与を支給されているサラリーマン(役員含む)の大部分の方は、会社が行う年末調整によって所得税が確定し、納税も完了しますから確定申告の義務がありません。
 
 
 
しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、確定申告が必要です。
 
 
 
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
 
 
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
 
 
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
 
 
  (注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
 
 
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
 
 
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
 
 
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
 
 
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
 
 
 
上記のいずれにも当てはまらない人は確定申告は必要ありませんが、医療費控除・寄付金控除・雑損控除を適用して税金の払い戻し(還付)を申請する場合は、確定申告が必要になります。
 
 
平成27年の医療費の集計が3月15日の期限までに間に合いそうもない・・・って思われた方、安心して下さい。
 
 
『確定申告の義務がない人であれば、還付申告の期限は5年です』
 
 
 
つまり、時効が5年あるのです!
 
 
正確に申し上げると、、、
 
 
還付申告は、還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内に行うことができます。
 
 
 
つまり、平成27年分の医療費控除の適用を受ける申告は、平成28年1月1日から5年間、すなわち平成32年12月31日までの期間内であれば還付のための申告書を提出することができるのです。
 
 
 
また、平成28年12月31日までは、平成23年分~平成27年分の還付申告書を提出することができるのです。
 
 
ここで気をつけていただきたいのは、確定申告の義務のない人が還付申告を行う場合に、給与以外の所得が20万円以下だったとしても、その20万円以下の所得も併せて申告する必要があります。
 
 
つまり、自分の都合のいい部分だけを選んで確定申告をすることはできないので注意して下さい。
 
 
 
確定申告や、税についてご相談等がありましたら、些細なことでも構いませんので、お気軽に税理士法人Right Hand Associatesまでお問い合わせくださいませ。
 
 

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