法人の利子割の廃止?利子割ってなんだっけ

 

法人に係る利子割が廃止されました!
利子割って何?と思われるかもしれませんが、銀行などからの利子等に課税される地方税のことです。

 

銀行などから利子等の支払いを受ける際、国税(所得税及び復興特別所得税)と地方税が差し引かれていました。
税制改正により、平成28年1月1日以後に法人が支払いを受ける分から、この地方税分(利子割)が廃止されています。

 

<利子等に係る源泉徴収税額>

 

【平成27年12月31日以前】
所 得 税   :15%
特別復興所得税 :0.315%
利子割(地方税):5%
合計 20.315%

 

【平成28年1月1日以後】
所 得 税   :15%
特別復興所得税 :0.315%
合計 15.315%

 

利子等にかかる源泉徴収税額は、手取額から逆算します。
そして、利子割については、都道府県民税の法人税割から税額控除を受けていました(※1)が、こちらも廃止されました。

 

(※1)控除しきれない額については還付されるか、未納の地方税などに充てられていました。

 

手取額から源泉徴収税額を逆算する際には、平成28年1月1日以降の受取分に利子割相当額(5%)を含めないように注意しましょう!

 

こちらの改正は法人が対象になっており、個人が受ける利子等については、地方税もいままで通り徴収されます。

 

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