意外に知らない消費税~Kindleで電子書籍を買っていませんか?

『消費税10%への引き上げはいつから?軽減税率の対象品目は?』

 

そんな話題で持ちきりになっていたのも今となっては昔の話で、安倍首相が平成31年10月への延期を表明してからは消費税の話題もすっかり下火に。。

 

今回は意外と浸透していない消費税のお話です。

 

◆◆突然ですが、こんな取引ありませんか?◆◆

 

(1)amazonのKindleで電子書籍をダウンロードし、料金を払った。

 

(2)Dropboxのwebストレージサービスを利用し、利用料を払った。

 

(3)Adobe Readerのサイトからpdfソフトをダウンロードし、料金を払った。

 

(4)オークションサイトebayに出品手数料を払った。

 

(5)Google Adwordsを利用した広告掲載料を支払った。

 

これらの取引を身近に感じる方もいらっしゃると思いますが、平成27年10月から消費税の取扱が変わっていたのをご存じでしたか?

 

◆◆改正内容◆◆

 

上記はいずれも海外の事業者がネットを介して提供しているサービスです。
消費税は国内における消費行為に課税するため、【その取引が国内取引なのかどうか】がポイントになります。

 

改正により、ネット上のサービスが国内で行われたかどうかの判断基準が次のように変更になりました。

 

旧:【サービス提供者の事務所の所在地】が国内にあるかどうか

 

新:【サービスを受ける者の住所等】が国内にあるかどうか

 

◆◆Kindleを例にみてみましょう◆◆

 

amazonのKindleストアは米国のAmazon Services International Inc.が提供しているため、国内取引に該当せず課税対象外でした。

 

このため、Kindleでダウンロードした電子書籍には消費税がかからないのに、同じ商品を日本のサイトからダウンロードした場合は消費税がかるという不合理な状況となっていました。

 

そもそも消費税は日本国内での消費に課税することを主旨としているのだから、ダウンロードした消費者のいる場所が日本かどうかで判断すべきであろう、という経緯による改正です。

 

消費税額の計算という点では、これまで課税対象外であるため仕入税額控除できなかったのが、国内における課税仕入れとなることで、仕入税額控除できるよう(注1)になります。

 

もちろんKindleの電子書籍が課税対象となったことで、価格に消費税が転嫁されますから、気づかず対象外のまま経理をしていると、消費税を払っているのに控除せず損してしまいます。

 

(1)~(4)も同様です。仕入税額控除できる(注1)ことをお知りおき頂ければと思います。

 

(注1)その他の要件
・本則計算の課税事業者であること
・課税売上割合が95%未満であること
・課税売上に対応する仕入であること
・提供者が登録事業者であること
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/touroku.pdf

 

◆◆仕入側なのに納税!?というケースも◆◆

 

Google検索画面に広告を載せるGoogle Adwordsをご利用の方もいらっしゃると思います。
ふむふむ、(1)~(4)と同じか、というと実は大きく処理が違うのです!

 

国内取引となり仕入税額控除の対象になる点は同じですが、(5)の場合は、なんと仕入れを行った者に納税義務があるのです!

 

通常は、売手が売上時に消費税を預かり、仕入れ時に支払った消費税額を控除した差額を納税するという考え方ですが、このケースは、仕入れ時に消費税を預かるとともに控除もする(結果、相殺される)という自作自演のような処理になります。

 

もともとの仕入価格に消費税は含まれていませんので、損得の問題ではなく、消費税の計算や事務負担が仕入側にかかるイメージで、俗にいうリバースチャージといいます。

 

国内取引の判定基準が変わって新たに課税対象となった取引ですが、国外事業者は納税してくれないリスクがあるため、国内の仕入企業に義務を負わせた感じでしょうか。

 

そんな面倒な取引があるの!?と思われるかもしれませんが、ご安心を。
該当するケースはそう多くありません。

 

【1】国外事業者が提供するインターネットを介したサービスで、

 

【2】サービスを受けるのが通常事業者に限られるもの

 

具体的にはネット上での広告掲載やゲーム販売所の提供などがあげられますが、特殊な事業でなければ、気にするのは国外事業者に支払う広告掲載料くらいでしょうか。

 

◆◆ここでクイズ! iTunesでのアプリ購入は??◆◆

 

Appleからのアプリ購入だから、最初のパターンでしょ!

 

と思った方、不正解です。。

 

実はApp Storeの運営は日本法人のiTunes株式会社であるため、改正に関わらず、課税対象なのです。

 

平成27年10月の施行からだいぶ期間はたっていますが、どのサービスをどの国の法人が提供しているのか分かりづらかったり、事業者向けに分類されるのかどうか改正後も各社で調整が続いていたりと、よくよく各社の利用規約やお知らせを読まないと判断できないことが多いのも事実。
結果、気づかずに経理を進めているケースもあるのではないでしょうか。

 

リバースチャージしかり、来たるべき軽減税率しかり、税率だけでなく、複雑さも増してきている消費税ですが、必要な知識を仕入れてしっかり対処していきたいですね。

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