扶養親族に非居住者がいるならば。必要書類がありますよ~!

2017年の確定申告が2月16日から始まりますね。
 
2016年分を申告することになりますが、今回から、非居住者である親族について扶養控除等の摘要を受ける場合、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付、又は提出時に提示する必要があります。
 
ただし、給与等の支払者に既に提出、又は提示したこれらの書類については、その必要はないとされています。
 
※2016年から、給与等の支払いを受ける者が非居住者である親族について扶養控除等の摘要を受けるには、支払者に「親族関係書類」(源泉徴収時)や「送金関係書類」(年末調整を受ける時)を提出又は提示することが必要
 
 
 
◎「親族関係書類」とは
 
 非居住者である親族が居住者の親族であることを証するもので、次のいずれかの書類をいいます。(日本語での翻訳文も必要)
 
1.戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び非居住者である親族の旅券(パスポート)の写し
 
2.外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
   (非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)
 
 
 
◎「送金関係書類」とは
 
居住者がその年において非居住者である親族それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにする書類で、次のものをいいます。(日本語での翻訳文も必要)
 
1.金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から非居住者の親族に支払をしたことを明らかにする書類
 
2.いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、非居住者の親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭をその居住者から受領、又は受領することとなることを明らかにする書類
 
 
 
扶養控除等の対象となる親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。
複数の非居住者である親族について扶養控除等の摘要を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。
 
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