お取り引き先の方は海の向こう!?言語の壁ならぬ税金の壁!?海外の方へのお支払の話
昨今、お取引先や従業員の方にも海外の方や外国籍のお名前を見ることが多くなってきました。
ご存知のとおり弊事務所、ミャンマーのヤンゴンにもオフィスがございましてミャンマーで活躍される企業様の手助けをさせて頂いております。
また、外国に支店を持つという企業様でなくても、お取引先が海外にあるというケースは珍しくなくなってまいりました。
短期滞在されている外国人の方を雇う場合や、海外に支払をする場合は日本国内に拠点をもつ方への支払と異なり
特別な規則で税金を引く必要がある場合がございます。
今回はその中でも、海外の会社や海外にお住いの個人事業の方にお支払をする場合のお手続きをご紹介致します。
以下は国税庁のHPに掲載されている規定となります。
◆源泉徴収について
非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。
源泉徴収の対象となる支払は下記のものが該当します。
(1)恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用又は所有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得
(2)組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの
(3)国内にある土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価
(4)国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価
例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がこれに当たります。
(5)国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価
(6)日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、外国法人が発行する債券の利子のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
(7)内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
(8)国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの
(9)国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
(10)給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの
(11)国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
(12)国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく年金等
(13)国内にある営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等
(14)国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配
(15)その他の国内源泉所得
例えば、国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金に係る所得がこれに当たります。
このように上記の業務に対して、日本国内に住所が無い方へのお支払いをする場合は源泉徴収をする必要がございます。
また源泉徴収をする際の税率も国内の方へお支払する場合とは異なってまいりますので、お支払先の方が国外にいらっしゃる場合、一度ご確認をされることをお勧め致します。
◆租税条約について
また、日本と他の国の間で「租税条約」というものが結ばれている場合、届出をすることによって源泉徴収する必要がなくなる場合がございます。
事前の届出が必要なものが多い為こちらも適用条件など、ご確認くださいませ。
世界がひとつになって仕事をしていくには、まだまだ煩雑で不便な仕組みとなっておりますがお互い気持ちよく仕事をするためにも、手続き面は今一度ご確認を!
投稿日:2017/7/26
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