ちょっとした節税に!~消費税の基礎知識~

消費税のお話です。
知っておくと、ちょっとした節税ができたり、社会問題への理解も深まりますので、簡単にご紹介します。
 
<消費税の非課税取引(主なものを抜粋)>
①土地の譲渡・貸付
②住宅の貸付
③有価証券等、支払手段(紙幣、小切手等)、商品券・プリカの譲渡
④預貯金の利子、保険料
⑤社会保険医療の給付等
⑥印紙の売渡し場所における印紙の譲渡
⑦学校教育
 
 
①と②を見ると、「不動産には消費税がかからない」と思いそうですが、「建物の譲渡(売買)」には消費税がかかります。
また、建物の貸付で非課税になるのは、「住宅」だけです。礼金や更新料も非課税ですが、事務所や店舗には課税されます。
住宅であっても、1ヶ月未満の契約だと課税されますので、ウィークリーマンションなどを利用する場合は注意です
 
(土地も1ヶ月未満だと課税されます)。
 
⑤は、病院での保険治療には消費税はかかりません、ということです。
ただし、健康診断や予防接種、歯列矯正やインプラント等の自由診療、入院時の個室代(差額ベッド代)などには消費税がかかります。
この規定により、医療業界には大きな問題が残っています。
病院において、治療行為の対価は非課税ですが、治療に必要な薬や機材の購入には消費税が課税されます。
購入時に消費税を支払うものの、売上げには消費税が課税されないため、消費税を払いっぱなしになり負担がかかっている、という問題です。
消費税率引き上げの際には、この問題がクローズアップされるでしょう。
 
⑥は印紙です。5万円以上の領収書には200円の印紙を貼ります。
記載された契約金額が1万円以上の契約書には、記載金額により200円から60万円の収入印紙が必要です。
 
意外に大きな負担です。
印紙は、郵便局や法務局などで買うと非課税です。それ以外(金券ショップなど)で買えば、課税となります。
 
消費税は、「売上にかかる消費税」から「支払いにかかる消費税」を差し引いた額を納税します。
印紙は通常非課税なので、支払いの方で引くことはできませんが、金券ショップで買えば、引くことができます。
塵も積もれば山となる。小さいですが、節税となります。
 
この他に、そもそも消費税がかからない(課税対象外)ものがあります。
保険金、損害賠償金、宝くじの当選金、贈与などです。
モノやサービスの「対価」でないものは、消費税の対象外ということになっているんですね。

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