間違いに気づいたもの勝ち??~税金の利息・ペナルティについて~

ダメだと分かっているけど、事情があって税金を払えなかった!
支払う目処がたたないまま納期が過ぎてしまった!
どう対処していいかわからず、ズルズルと滞納している!
 
ご存知の通り、税金にはそれぞれ納付期限が決められています。
法人が決算により納付する法人税などは決算から2か月以内、個人が確定申告により納付する所得税などは毎年3月15日、そして源泉所得税は翌月10日(納期の特例あり)などと決められています。
 
この期限までに税金を納付しない場合は、「延滞税」や「加算税」が課せられます。
では、それぞれの特徴について簡単にご紹介いたします。
 
◆延滞税◆いわゆる利息!
法定納期限※までに納められなかった場合に課される税金です。
(※1)法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。
法定納期限の翌日から1日ごとに計算されるので、1日でも早く納付することが重要になります。
 
延滞税率は下記の通りです。
 
①納期限の翌日から2月を経過する日まで、原則として年「7.3%」
ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合となります。
また、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。
 
②納期限の翌日から2月を経過した日以後は、原則として年「14.6%」
ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。
 
延滞税の計算について詳しくは
→国税庁 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.htm
 
◆加算税◆いわゆるペナルティ!
「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」などがあります。
 
①過少申告加算税
期限内申告について、修正申告・更正があった場合や納めるべき税金を少なく申告してしまった場合に対して課される税金のことです。
課税割合は10%~15%。
なお、過少申告であったことが正当な理由によるものであると認められる部分がある場合には、この部分に対して過少申告加算税は課されません。
また、税務署から指摘される前に行われた自主的な修正申告である場合には、過少申告加算税は課されません。
 
②無申告加算税
申告期限を過ぎても申告書を提出しなかった場合、あるいは提出が申告期限後になった場合に課される税金のことです。
課税割合は50万円までは15%、50万円を超える部分は20%。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)
 
③不納付加算税
源泉所得税を納期限までに納付しなかった場合に課される税金のことです。
課税割合は10%。
ただし、税務署から指摘される前に自主的に納付した場合には、5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
 
④重加算税
仮装又は隠蔽して実際の納税額よりも過小に申告した場合に課税される税金のことです。
最大で40%の加算税が課されるという非常に重い罰則内容になっています。
 
加算税について
→財務省 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n11.htm
 
申告漏れや支払い忘れなどに気付いた場合は速やかに対策を考えることが大切です。
そして必ず期限内に正しい申告と納付を行いましょう。
 

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