もし災害にあったら…知っておきたい「少しでも税金を取り戻す方法」

東京都心では、先月、小雨も含めて21日連続雨が観測されました。
7月には九州北部豪雨災害があり、大変な被害となっています。改めて自然災害の怖さを痛感させられました。
私は3年前の夏休みに実家へ帰省中、台風による大雨で河川が氾濫危険水域を超過するなどにより、避難指示が出されました。
家族揃って、小学校の体育館に避難し、一晩を過ごしました。
災害はいつどこで起きてもおかしくありません。
防災グッズを準備するように、事前に税金の支払い額を安くするために雑損控除について、把握しておきましょう。
 
【1】災害にあった方は、雑損控除を適用することにより、税金の支払い額を安くできることができます。
 
●雑損控除とは?
災害又は盗難、横領により、資産に損害を受けたときには、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを雑損控除といいます。
1 雑損控除の受けられる損害の原因
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発なと人為による異常な災害
害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領
以上の場合に限られます。
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
2  雑損控除の対象となる資産の要件
(1)資産の所有者が次のいずれかであること
・納税者
・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万以下の者。
3 雑損控除の金額
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
※注意
 <1>損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、 各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
 <2>「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
4 差し引き損失額の計算の仕方
差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額
※注意
 <1>「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
なお、平成26年分から、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することができます。
<2>「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。
<3>「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
<4>東日本大震災により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額の「合理的な計算方法」は、こちらをご覧ください。
5 雑損控除を受けるための手続き
 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。
?給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してください。
※確定申告を行わないと雑損控除は受けられません。
※その年の給与所得の合計額が1000万以下の方が災害にあった場合は、「災害減免法による所得税の軽減免除」を受けることができますが、「雑損控除」と同時にはうけられないため、納税者が有利な方を選択することができます。
 
 
【2】災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められたことには、その理由がやんだ日から2ヶ月以内に限り、その期限が延長されます。
●納税等の期限延長には、手続きは?
1 地域指定による期限延長
指定された地域内に納税地がある納税者については期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納税等の期限が延長されます。
ただし、指定地域内に納税地のある納税者に限られます。
2 個別指定による期限延長
地域指定が行われた地域内に納税地を有しない納税者について、災害その他のやむを得ない理由によって、期限までに申告や納税などができないときは、納税地の所轄税務署長に申請することにより、その理由のやんだ日から2ヶ月以内に限り、申告、納税等の期限が延長されます。
税金面での様々な配慮はあります。
地域によっても、このほかに災害に関する様々な措置がありますので、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

 

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