うっかり申告もれに注意!~年末調整で損をしないために~

年末調整の方法次第では所得控除が受けられない?!
そんなことになる前に、早めの準備を!
 
年末調整時に渡される書類は「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の2種類です。
 
書類を渡されるとき、「こういうケースに該当する場合は、こういう所得控除が受けられるので、こういう記載をしてください」と丁寧に説明されることのほうが稀でしょう。
そのため、受けられるはずの所得控除が適用されていないケースも少なくありません。
 
そこで、年末調整で処理されなかった所得控除があった場合、どのような対応をすればいいのかを取りまとめてみました。
 
※年末調整で控除をし忘れるケースの具体例は次のとおりです。
 
●提出しそこなった生命保険料控除証明書が後日出てきた
→生命保険料控除の適用漏れ
 
●提出しそこなった地震保険料控除証明書が後日出てきた
→地震保険料控除の適用漏れ
 
●給料天引き以外に国民健康保険や国民年金を支払っているのに、保険料控除申告書にその旨を書き忘れた
→社会保険料控除の適用漏れ
 
●同一生計の親族を扶養しているのに、扶養控除申告書にその旨を書き忘れた
→扶養控除の適用漏れ
 
●離婚して子どもを引き取ったのに、扶養控除申告書にその旨を書き忘れた
→寡婦控除の適用漏れ
 
※年末調整のやり直しは可能。期限はいつまで?
もし適用漏れが生じていても、勤務先に申し出ることで、再年末調整処理ということが可能です。
 
ただし年末調整のやり直しができるのは、源泉徴収票を給与の受給者(つまり従業員)に配布する翌年1月末日までです。
さらに実務に携わる側からすれば、源泉所得税の過不足金の再計算だけではなく、法定調書の合計表や給与支払報告書の作成・報告といった事務処理もやり直しになります。
そのため歓迎されにくいと考えたほうがいいでしょう。
 
※年末調整し忘れたものは確定申告を!

最終的には確定申告で対応するのがよいでしょう。
確定申告の期限は3月15日なので、“猶予期間”を3カ月半とれることになります。
また、年末調整では対応できなかった雑損控除・医療費控除・寄附金控除を含め、14種類すべての所得控除の申告が可能です。
 
※そもそも所得税の大原則は「申告納税制度」。1年間の所得と税額を自分で計算・申告し、納税することです。

確定申告で処理するということは、所得税の大原則にのっとった行動ともいえます。
会社員でも「還付申告」で税金が取り戻せる場合も
会社員(=給与所得者)の大部分の人は、年末調整により所得税が精算されますので、確定申告の必要はありません。
 
ただし、納め過ぎの所得税がある場合、申告することで税金を取り戻せる場合があります。これを「還付申告」といいます。
 
還付申告の受付期間は、確定申告の期限の3月15日ではなく、その翌年の1月1日から5年間とされています。
 
例えば確定申告の提出義務者でない人が、平成22年に生命保険料控除の適用漏れがあった場合、平成28年12月31日までその還付申告を受け付けてもらえるわけです。
 
還付申告といっても、特別なフォーマットがあるわけではなく、通常の確定申告書(給与所得者の場合にはA様式)を利用します。
 
いずれにしても、年末調整で控除を申告し忘れた人は、確定申告書に慣れる必要があります。
詳しくは、国税庁の下記HPをご参照くださいませ。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

 

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