諦めない!配偶者特別控除が受けられるかも!?
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
平成30年分以後の所得税について適用されます。
【改正前】
<配偶者控除>
所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者は除く)の所得が38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)の場合、38万円の配偶者控除が受けられる。
※老人控除対象配偶者(年齢70歳以上の人)は48万円の控除
<配偶者特別控除>
所得者が生計を一にする配偶者(所得金額が76万円未満の人に限る)で控除対象配偶者に該当しない人(給与収入のみなら103万円超141万円未満)を有する場合に、配偶者の所得金額に応じた金額の控除(38万円~3万円)が受けられる。
ただし、配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、この控除を受けられない
【改正後】
<配偶者控除>
所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者は除く)の所得が38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)の場合、配偶者控除を受けられるが、控除額が以下の通りに改正されたほか、所得者の所得金額が1,000万円を超える場合に、配偶者控除を受けられなくなった。
配偶者控除額:
・所得者の所得金額が900万円以下(給与収入のみなら1,120万円以下)→改正前と同じ
・所得者の所得金額が900万円超950万円以下(給与収入のみなら1,120万円超1,170万円以下)→
26万円(老人控除対象配偶者:32万円)
・所得者の所得金額が950万円超1,000万円以下(給与収入のみなら1,170万円超1,220万円以下)→
13万円(老人控除対象配偶者:16万円)
<配偶者特別控除>
所得者が生計を一にする配偶者(所得金額が123万円未満の人に限る)で控除対象配偶者に該当しない人(給与収入のみなら103万円超2,015,999円以下)を有する場合に、所得者の所得金額と配偶者の所得金額に応じた次の金額の控除が受けられる。
配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合に、この控除を受けられない点は同様。
配偶者控除額:
・所得者の所得金額が900万円以下→配偶者の所得金額に応じ38万円~3万円
・所得者の所得金額が900万円超950万円以下→配偶者の所得金額に応じ26万円~2万円
・所得者の所得金額が950万円超1,000万円以下→配偶者の所得金額に応じ13万円~1万円
配偶者特別控除を受けられる配偶者の所得金額の上限が123万円になりましたので、年末調整の時など、申告を忘れないよう注意しましょう!
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められ、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けたい場合には、その年の年末調整の時までに、給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされています。
給与計算する側では、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法が変更になっています。気を付けましょう。
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/
投稿日:2018/3/9
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