今話題の仮想通貨!確定申告ってどうするの?

仮想通貨の確定申告ってどうするの??
 
仮想通貨元年と呼ばれた2017年。仮想通貨の確定申告ってどうやるの?と頭を抱えていらっしゃる方も多いと思います。
 
はじめに、自分は仮想通貨による利益の確定申告が必要なのか、その判断をしなくてはいけません。その条件は下記のとおりになります。
 
(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
(2) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
(3) 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
 ※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
 
(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・ 工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5) 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている
 
 
仮想通貨を利用して得た利益が1月1日~12月31日を通して20万円を超えた場合、確定申告をし、所得税と個人住民税を納税する義務があります。
 
またこの所得については、「雑所得」として取り扱うと2017年4月1日に国税庁が発表しました。
 
「雑所得」は給与所得といった他所得と合算して総所得金額を求め、所得が増えれば税率も増える累進課税制度の「総合課税」が適用される所得になります。
 
 売却価格(収入)-必要経費(支出)=雑所得
 
 例えば、100万円で買ったBTCが130万円に値上がりして、現金130万円で売却。取引手数料に1万円かかった場合
 
 130万円-(100万円+1万円)=29万円の利益となり、この29万円に課税されます。
 
 
<所得税の税率の速算表>
 
課税総所得額         税率 控除額
195万円以下         5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
18,000,000 円以上       40% 2,796,000円
4,000万円超         45% 4,796,000円
 
 
 
では、どんな仮想通貨取引が課税の対象になるのでしょうか?
 
仮想通貨の売却
仮想通貨での商品購入
仮想通貨と仮想通貨の交換
などなど
 
取引といってもいくつもありますし、またそれが課税の対象になるのか判断は難しいでしょう。
 
国税庁から課税の対象となる取引が発表されています。
 
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
 
 
仮想通貨については、まだまだ発展途上であり、今後税金の取り扱いも変わってくるかもしれません。
 
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