非正規雇用者の健康診断で助成金を受けよう!
室内と外気との寒暖差で、夏風邪気味なこの頃。。。某人気キャラクターのように頭をマルっと交換して元気100倍!なんてできませんし、日々のちょっとした自分への気遣いと、適度な運動が大切だよな~と思いつつ、熱帯夜なのもあってつい夜更かししてしまう毎日です。
さて、夏から秋にかけて、健康保険組合が実施している健康診断を受けられる方は多いのではないでしょうか。
私も病院があまり好きではないし、定期的に通う時間も惜しいし、結構お金もかかるしで、高熱でも出ない限りなかなか診察をうけることもないので、毎年1回の健康診断はとてもありがたいです。
前置きが長くなってしまいましたが、そんな健康診断で助成金を受けられる制度があるのをご存知ですか?
「キャリアアップ助成金」という言葉を、一度は聞いたことがあるかと思いますが、その助成金の種類がH29年4月から3コースから8コースへ変更された際に「健康診断コース」というものが新設されました!
今回はその「キャリアアップ助成金 健康診断コース」について、少しお話します。
【そもそも、キャリアアップ助成金とは】
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者 といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
【健康診断コース 対象事業主】
※次の1~7のすべてに該当する事業主が対象です。
(1)有期契約労働者等を対象とする、各種健康診断制度を労働協約又は就業規則に規定した事業主
(2)雇用する有期契約労働者等延べ4人以上に実施した事業主
(3)規定した健康診断制度等を継続して運用している事業主
(4)実施した健康診断等の費用の全額負担する事業主
(5)実施した健康診断等の費用を半額以上負担する事業主
(6)健康診断制度を実施するにあたり、実施要件がある場合には、労働協約または就業規則に規定している事業主
(7)生産性を満たした場合の支給額の適用を受ける場合は、当該生産性要件を満たした事業主であること
【対象となる労働者】
※次の1~4のすべてに該当する労働者が対象です。
(1)支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
※ ただし、雇入時健康診断または定期健康診断の対象労働者は、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合、対象になりません。
(1)期間の定めのない労働契約により使用される者
(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上の者
(2)雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診する日に、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
(3)賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものであること。
(4)支給申請日において離職していない者であること。
※本人の都合による離職及び天才その他やむを得ない理由の為に事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く
【支給額】
1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)<1事業所当たり1回のみ>
※<>内金額は、生産性の向上が認められる場合の額、()内は大企業の額
【手続きの流れ】
(1)キャリアアップ計画の作成・提出
(2)就業規則または労働協約に健康診断制度を規定
(3)健康診断等を延べ4人以上に実施
(4)支給申請
(5)審査、支給決定
労働人口の減少が問題視される近年でも、非正規雇用者は年々増加傾向にあり、採用される企業も少なくないと思います。
仕事に前向きに取り組むにあたって、心身ともに健康であることはとても大切な事です!
また、受け取った助成金は、雑収入として益金に計上されますが、消費税は不課税となります。
会社の資金調達の一手として検討されてみてはいかがでしょうか。
キャリアアップ助成金について、詳しくは、厚生労働省に掲載のパンフレットにてご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
投稿日:2018/8/14
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