税務署からの呼び出し時の留意点について(確定申告)

個人の申告書を提出するとだれでもひと安心してしまいがちです。
 
しかし税務署はここからが本番で、担当部署に振り分けて検算や資料の突合せを行います。
 
税務署からの照会や呼び出しがあった場合にどのような対応をすれば良いかを少し解説します。
 
①3月~4月中旬、もれた添付資料の請求が多くなります。
 
 問い合わせは電話での照会もありますが、多くの場合はハガキに通知になります。
 
 具体的には源泉徴収票、医療費明細書、生命保険料の控除証明書、寄付金に関する領収書などの請求となります。
 
②4月中旬~6月末、譲渡所得関係のチェックが多くなります。
 
 不動産の売買といっても形態は様々で税法上の特例ごとに必要な添付書類が異なる場合が多く、当初の申告でそれらをすべて網羅するのは困難です。
 
 特に毎年の所得がいつも2000万円超で資産が一定額以上の人は「財産財務調書」の提出を義務付けており、不備などがある場合はペナルティが課せられるので注意が必要です。
 
③5月~7月、「呼び出し状」発送の時期です。
 
 呼び出し状は前記のハガキや電話による照会と違って、税務署が「ちょっとおかしいな」と思って発送します。説得するための十分な資料が必要になります。
 
④7月以降、「ほぼクロ」判断で呼び出される時期です。
 
 既に資料の突合せが終わっているので、税務署からの質問内容も具体的になります。
 
 申告が正しい場合は主張を通し、不備があれば素直に認めることが一番賢い選択です。
 
 お困りの際は、お気軽に弊事務所までお問い合わせください。
 

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