大切な子や孫へ ~祖父母より子育て世代への嬉しいプレゼント!教育資金の一括贈与について~

今回は子や孫への教育資金の一括贈与についてのお話です。
 
子や孫への教育資金の一括贈与を非課税にする措置は2019年3月末までの時限措置としてすでに存在しておりましたが、文部科学省はこの措置を恒久化するよう財務省に求めるとして、2019年度の税制改正要望に盛り込む方針だそうです。
 
制度の詳細や、適用を受けるための要件は下記国税庁のホームページにゆずりますが、子や孫へ教育資金を贈与する場合、1500万円まで非課税で一括贈与できるので、早めに相続財産を減らしておきたい場合には検討の価値ありです。
 
とは言え急いで贈与しても、相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産は生前贈与加算として相続財産に加算されるのでは?とのご指摘がありそうですが、この教育資金の一括贈与については相続財産に加算されません。
 
また、毎年110万円の贈与、いわゆる贈与税の基礎控除110万円の暦年贈与(その年分の贈与税の課税価格から110万円まで控除できる制度です)をしているから、教育資金の一括贈与をすると、暦年贈与はできなくなるのでは?とご心配の方も大丈夫です。
 
教育資金の一括贈与と暦年贈与は併用できますので、一括贈与をしながら、この贈与とは別に110万円も非課税で贈与できます。
 
気を付けるのは、子や孫が30歳に達したときで、教育資金として使い切れなかった財産があった場合です。使い切れなかった財産があった場合には、その残った分について贈与税が課税されます。
 
ですので、贈与する際には、いくら贈与するのかしっかり検討しておく必要がありますが、2015年4月から、通学定期代、留学のための渡航費などの交通費についてもこの制度が適用されるようになり、適用範囲が広がっていますので、上手に利用すれば、贈与する人、される人、みんなにハッピーな制度ではないでしょうか。
 
詳しくは、国税庁の下記HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01-01.pdf

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