まるで閉店セール!?自宅土地の相続大セール ~小規模宅地の特例~
今月は小規模宅地の特例のお話です。
この特例は様々なケースで使えます。
代表的な例としてましては、親と同居していたご自宅を親から相続したケースで使うものです。
一つ例を挙げます。
相続人-子供1人のみ
相続財産評価額
・現金100万円
・自宅建物2,500万円
・自宅土地5,000万円 総額7,600万円
のケースです。
このケースだと、相続人が子供1人なので、基礎控除(この金額以下なら相続税の申告・納付の必要無し)は3,600万円となります。
相続税額は(7,600万円-3,600万円)×20%-200万円=600万円の相続税が課されます。
相続税は基本的に全て現金で納付しなければならなく、納付期限は相続開始から10ヶ月です。
ですので、相続税を納付する際にあと現金を500万円持っていない場合には相続したご自宅を売るしかありません。
売る際には相続税を納付するために焦っていることが悟られると安く買いたたかれてしまう可能性もあります。
もし売れたとしてもご自宅は無くなります。
そんな時にこの小規模宅地の特例を使うと・・
自宅土地の評価額がなんと 80% 下がります。
営業終了時刻寸前のスーパーでもここまで下がりません。国の大サービスですね。
今回のケースに当てはめて考えると
相続税評価額
・現金100万円
・自宅建物2,500万円
・自宅土地5,000万円⇒1,000万円 総額7,600万円⇒3,600万円
相続税評価額3,600万円≦基礎控除3,600万円
となりますので、相続税を納付する必要もご自宅を売る必要も無くなります。(小規模宅地の特例を使用するためには申告は必須)
注意しなければならないのは、細かい条件が多く誰でも必ず使える制度では無いことです。
さらにその条件は税法独特の言い回しや用語で書かれており、専門家でも読むのに苦労します・・
ですので、逆に軽く読んで自分は使えないと思っていても、専門家に相談すれば使えるなんてこともあります。
詳しくは、国税庁の下記HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
相続にはその他様々な減額の特例があります。
相続に不安な方は一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
投稿日:2018/10/15
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