8%なのか10%なのかきちんと明記していますか?

◆「適格請求書等保存方式」いわゆる「インボイス制度」~段階を経て2023年に施行~◆
今回は、前回に引き続き消費税のお話です。
消費税の計算方法は、基本的に仮受消費税と仮払消費税の差額で算出されます。
例えば、売上110万円(税込)に対してかかった経費が88万円(税込)だとしたら消費税の計算は下記のようになります。
  仮受消費税10万円 - 仮払消費税8万円   =   差額2万円    が消費税納税額
 ※税率10%の場合
この場合の「仮払消費税8万円」が消費税の仕入税額控除といいます。
8%から10%引き上げ後、軽減税率が導入されると、税率が複数存在する状態が生じます。
その為、消費税の仕入税額控除を行う際は、税率毎に金額を集計し税額計算を行う「区分記載請求書保存方式」をへて「適格請求書等保存方式」により税額計算を行うことが求められます。
この方式に沿った請求書の記載がないと、消費税法上、支払った消費税を控除することができなくなり、納税する消費税が増えることになります。
詳しく見ていきましょう。。
現行は「請求書等保存方式」
 ※以下の記載が必要
    ① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
    ② 課税仕入れを行った年月日
    ③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
    ④ 課税仕入れに係る支払対価の額
経過措置として「区分記載請求書等保存方式」
 ※ これまでの情報に加えて、以下の2つの記載が必要
    ① 軽減税率の対象である旨
    ② 税率ごとに区分した「税込み金額」
      この商品は10%、この商品は8%と分けて記載。
      追記事項は受領者が追記してもよいことになっているので、請求書や領収書をもらったら8%と10%の記載があるかどうかを確認し記載がなければ自分で記入。
      ・・・めんどくさい!!!
次のステップ「インボイス制度」~2023年に施行~
 ※さらに以下の2つの記載が必要
    ① 登録番号
    ② 税率ごとに区分した「税抜き価格」と「消費税額」
      適格請求書を発行できる事業者は、税務署長に申請して登録を受けた「課税事業者(適格請求書発行事業者)」のみ。
      ・・・・・うーんめんどくさい!!!
 請求書の発行システム自体を変更する必要があるのかもしれません。。。
 免税事業者はどうすればよいのか等細かいことも決められています。
 インボイス制度についても、国税庁HPにも詳しい内容が掲載されています。
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