「働き方改革」スタート!!

2019年4月より、いよいよ本格的に始動となりました「働き方改革」。
働き方改革は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするための改革です。
魅力ある職場とすることで、人手不足解消にもつながります。
法改正に対応するためにおさえておくべき主なポイントをまとめました!
 
 
 
ポイント1.労働時間法制の見直し
 
(1)残業時間の上限規制(中小企業の適用は2020年4月1日)
時間外労働の上限は、原則として月45時間(1日2時間程度)、年360時間
(臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、残業は下記の範囲に止めなければならない)
 ・年720時間以内
 ・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
 ・月100時間未満(休日労働を含む)
 ・年間6ヵ月まで
 
(2)「勤務間インターバル」制度の導入
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間を確保
 
(3)年次有給休暇の年5日時季指定付与
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、使用者は付与日から1年以内に5日取得させなければならない
これまでは労働者が自ら申し出なければ所得できず。改正後は使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定。
 
(4)月60時間を超える残業に対する割増賃金率引上げ(中小企業の適用は2023年4月1日)
大企業では2010年より適用されていた、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げが中小企業に対しても適用される
改正前は25%だったが改正後は50%に。
 
 
(5)労働時間の客観的把握
原則として「タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録」等による客観的な方法で労働時間を把握するものとする
改定後は管理監督者や裁量労働制の対象労働者を含む、すべての労働者が対象となる
 
(6)フレックスタイム制の拡充
改正前は労働清算期間1ヶ月だったが改正後は3ヶ月に。
 
 
 
ポイント2.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(施工期日は2020年4月1日)
 
同一企業内における正規雇用と非正規雇用の間にある不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられることにすることで、多様で柔軟な働き方を選択できるようにします。
 
(1)不合理な待遇差をなくすための規定の整備
裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」をパート・有期・派遣で統一的に整備
 
(2)労働者に対する待、待遇に関する説明義務を強化
事業主が労働者に対して説明しなければならない内容を、パート・有期・派遣で統一的に整備
 
(3)行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の規定を整備
 
 
 
働きやすい環境というのは、人、様々ですよね。
皆が満足して働ける場所を提供するのは容易なことではありません。
心身共に健康で働けることが第一です。
そうすれば仕事の能率も上がり、労働生産の向上にもつながっていくのではないでしょうか。
働き方改革をしっかりと把握した上で、それぞれに合った導入をしていくことが大事ではないかと思います。
雇用する側、される側がお互い気持ちよく働けるために…。
 
私自身も限られた時間でいかに効率的に仕事を進められるか日々模索しております。
最後までお読みいただきありがとうございます!

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