税務調査の種類と仕組み

 
  9月、10月は税務調査が多く行われます。
 
  弊社も、調査祭り?で、毎日のように原は立会いへ…
 
  私も先日知り合いから”今度税務調査が入るのだけど、どう対応したらい良い?”と聞かれました。
 
  頻度は一概に言えませんが、会社の場合一般的には3~5年に1度と言われています。
 
  調査は自分の懐を調べられている感じで気持ちいいものではありませんよね。
 
  しかし指摘される事は正しく、間違えは無いのです。
 
  なので書類の作成方法、保存方法、経費に対する考え方、などなど、これまでの業務を見直すきっかけになる!
 
  勉強させて頂いている!という気持ちになるのではないでしょうか。
 
  税務調査には様々な種類があります。
 
  税務調査は、「任意調査」と「強制調査」に大別されます。
 
  「任意調査」は、各税法上質問検査権に基づいて執行されるもので、一般に調査と呼ばれているものです。
 
  税務上の不審の程度により「一般調査」と「特別調査」に分かれます。
 
  「強制調査」は、悪質で計画的な脱税犯に対する国税犯則取締法に基づく調査で、「査察調査」と呼ばれ拒否できません。
 
●一般調査
 
  特別調査にあてはまらない会社で、不審な点の解明や有効な資料の収集に重点をおいた調査を行う場合を一般調査と呼びます。
 
  そして、一般調査の最中に多額の不正の疑いがある場合は、特別調査となります。
 
  だいたい「一般調査」は原則として調査予定日を決め、調査官1人またはベテランと若手の2人で1日または2日間程度行われます。
 
  飲食、小売業等の現金商売の場合は「現金管理」を確認するために予告なしに調査にきたりします。
 
  国税庁から税務職員への通達(業務指示文書)では、一般調査では、原則的に関与税理士にも連絡が来ることになっています。
 
  しかし、例外的に「現況についての調査が重要であり事案等で、事前に通知をすることが適当でないと認められる」場合は事前通知がなくても良いことになっています。
 
 
●特別調査
 
  特別調査は一般調査と強制調査の中間の調査です。特別調査は税務署内での準備調査の結果、
 
  1.多額の申告漏れがありそうな場合
 
  2.事業規模が大きく実態把握が必要な場合
 
  3.他の税務署と連携を必要とする場合
 
  4.取引先の不正に加担しているような場合
 
  には、長期にわたり実地調査が行われます。これを特別調査と呼びます。
 
  「特別調査」は無予告でいきなり来るというパターンで、2人組みで2日ないしは4日間以上「徹底的に」という雰囲気で行われます。
 
  分かりやすく言うと、狙われて来たという感じがします。
 
  特別調査には軽いものから厳しいものまであります。
 
  特別調査だと長期間調査官が会社に出入りすることもあります
 
●強制捜査
 
  多額の税金を巧妙な手口で隠した場合に行われるのが強制調査です。
 
  国税局の査察部、マルサが行う調査です。突然調査官が来て裁判所の令状をもとに調査が行われます。
 
  マルサは突然会社に行きます。そしてその場で、脱税などの証拠となる現物を差し押さえます。
 
  と同時に銀行、経理担当者の自宅や、社長の自宅、工場など関係があるところに一斉に調査を行います。
 
  関係箇所を一斉に調査します。
 
 
  また、法律改正による税務調査手続きの3つの変更点があります(平成25年1月以降)
 
  1 税務調査終了の手続きの名文化
 
  国税通則法第74条の11に「調査終了の際の手続」として、税務調査終了時の手続が名文化され、以下の2点が名文化されています。
 
  ・調査の結果、修正申告をすべき事項がある場合には、調査官は納税者に対して修正申告を勧奨すること。
 
   その際には、修正申告をすると不服申立はできないことを説明するとともに、その旨を記載した書面を納税者に交付すること。
 
  ・修正申告をすべき事項がない場合には、その旨を書面により通知するすること。
 
   これがいわゆる是認通知というものです
 
 
  2 税務調査の事前通知の名文化
 
  国税通則法74条の9に「納税義務者に対する調査の事前通知等」として、事前通知に関することが名文化されています。
 
  以下の7項目を納税義務者及び税務代理人(関与税理士)に通知することとなっています。
 
  1.質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
 
  2.調査を行う場所
 
  3.調査の目的
 
  4.調査の対象となる税目
 
  5.調査の対象となる期間
 
  6.調査の対象となる帳簿書類その他の物件
 
  7.その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
 
  また、事前通知を要しない場合も名文化され、事前通知を行うと税額等の把握を困難にするおそれがあるなど、一定の場合には、事前通知を要しないと規定されました。
 
 
  3 書類の留置きの名文化
 
  改正前においても、調査官が書類を預かり税務署に持ち帰り内容を確認することがありましたが、その点が名文化されました。
 
  改正条文も書類を「留め置くことができる」となっており、調査官から依頼された場合においても、必ずしも応じる必要はありません。
 
  国税庁の事務運営指針においては、以下の3つのように、書類を預かる必要がある場合には、相手方の承諾を得た上で書類を預かることとなっています。
 
  1.質問検査等の相手方となる者の事務所等で調査を行うスペースがなく調査を効率的に行うことができない場合
 
  2.帳簿書類等の写しの作成が必要であるが調査先にコピー機がない場合
 
  3.相当分量の帳簿書類等を検査する必要があるが、必ずしも質問検査等の相手方となる者の事業所等において当該相手方となる者に相応の負担をかけて説明等を求めなくとも、税務署や国税局内において当該帳簿書類等に基づく一定の検査が可能であり、質問検査等の相手方となる者の負担や迅速な調査の実施の観点から合理的であると認められる場合。
 
 
<<私たちの事務所について>>
 
 
 こんにちは。スタッフの浅賀です。
 
  最近急に寒くなり、皆様体調を崩されていませんか?
 
  今年は暑かったと思ったら突然寒くなったり台風も次から次へと、やってきて…おかしくないですか?
 
  先日も10年に1度の猛烈な台風が関東を襲い、甚大な被害を受けている場所もあると言うのに、また台風様がやってくるようです!
 
  10月もそろそろ終わろうとしているのに、今週末にはまた台風がやってくる!?
 
  いったい今年はどうなっているのでしょう?
 
 「10月も終わる…」
 
  この仕事をしているとどうしてもこのセリフが
 
 “はい!皆さん、気合を入れなおして、踏ん張るよ!”
 
  と言われているように感じるのは、私だけではないと思います。
 
  勿論弊社でも、年末に向けてピリピリ感が…
 
  会計、税理士事務所の年末年始の風物詩。
 
  「”年末調整”から”確定申告”まで」
 
  ただただ長い長いトンネルをひたすら走り続けるような毎日を過ごす事となります。
 
  (←こっそり私は、この時期を冬眠の時期と呼んでいます)
 
  (←なぜなら、友達の誘いも全て断り、自分のペースで生活しないと身がもたないからです)
 
  今年も、原を始め弊社スタッフの持ち前の明るさと結束力。助け合いの心。でこの長い長いトンネルを、原を中心にスタッフ一同全力で突進して行きます!
 
 
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
 
 
  新事務所に引越してきて、だいぶ慣れてきたのですが新事務所の周りに、食事をする場所が少なく毎日の昼食に頭を悩ませています。
 
  お弁当を持参すれば、家計にも自分の体型にも良いのだと思うのですがなかなか実行に移せない今日この頃(苦笑)
 
  “このままノンビリしちゃいなよ!”
 
  “ダメダメ!食事位作ろうよ!”
 
  と二人の私が毎日戦っているのですが、だらけたい私は食よりノンビリに負けてしまうようです(ポリポリ)
 
  疲れていても、何か簡単に出来るお弁当や料理があったら是非伝授下さい。
 

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