相続税の基礎控除はいくら?申告が必要になるラインの考え方

相続税は、亡くなった方が遺した財産のすべてにかかるわけではありません。課税されるのは「基礎控除額」を超えた部分です。

つまり申告や納税の必要性を判断する上で重要なラインが基礎控除額であり、まずは基礎控除額について把握することが重要になってきます。

 

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

相続税の基礎控除額は、次の算式で決まります。

 

3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額です。亡くなった方の財産から債務や葬式費用を差し引いた「正味の遺産額」がこの4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。

 

このように、基礎控除額は相続人の人数だけで定まるもので、財産の中身や誰がどれだけ相続したかには左右されません。まずはご自身のケースで人数を確定させることが出発点になります。

 

基礎控除以下であれば申告作業も不要

正味の遺産額が基礎控除額を超えなければ、相続税の納付はもちろん、申告書を提出する必要もありません。

 

そのため実際のところは、相続税に関して何ら手続きを行わなくて良い方も多いのです。

 

税額がゼロでも申告が必要になるケースに注意

注意すべきは「基礎控除を超えているが特例を使った結果相続税額がゼロになる」ケースです。

 

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例はいずれも税負担を軽くする効果の大きな仕組みですが、相続税の申告書を提出することが適用の条件になっています。

 

つまり、納める税金が0円でも申告は必要です。

 

申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内で、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出しなくてはなりません。この認識を持たないまま期限を過ぎると、本来使えたはずの軽減が受けられなくなるおそれもあるため留意しておきましょう。

 

法定相続人の数え方の要点

控除額をはっきりさせるため、「誰が法定相続人になれるか」を把握しておきましょう。

 

まず、配偶者は常に相続人になれます。加えて、第一順位が子、子がいなければ第二順位として父母。子も父母もいなければ、第三順位として兄弟姉妹が相続人になります。

 

以上が基本ルールですが、基礎控除の計算においては以下の点も押さえておく必要があります。

 

  • 相続放棄をした人も人数に含める
    ・・・放棄により民法上は相続人にならなかったものとして扱われる。しかし基礎控除の計算上は、放棄がなかったものとしてカウントが可能。
  • 養子は数に含められる人数に上限がある
    ・・・養子も法定相続人の1人であるが、縁組を重ねて控除額を無制限に増やせるわけではない。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが基礎控除の計算上カウントできる養子の数である。

 

「正味の遺産額」を構成する財産

基礎控除と比較する金額を算出するにも複雑な処理を要します。相続開始時点で残っている各財産の価額を調べるだけでなく、一定の贈与財産を加えること、一定の債務を差し引くことも必要です。

 

 

遺産総額に加算する財産
・相続前7年以内に行われた贈与については加算が必要。ただし前4年~7年前の古い贈与財産に関しては、合計100万円まで加算の対象外とされている。

・相続時精算課税方式を選択していた場合は、その適用を受けた贈与財産の価額が遺産総額に加算される。ただし2024年以後の贈与に関しては、各年の贈与財産から110万円を差し引いた残額が加算の対象。

 

 

遺産総額から差し引く財産

差し引ける主なものは以下。

・借入金や未払いの医療費などの債務

・通夜、告別式など葬式にかかった費用

 

※以下のようなものは非課税財産として課税対象から外して計算する。

・墓所、仏壇、祭具などの財産

・国や地方公共団体、特定の公益法人へ寄附した財産

・生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までの部分

・死亡退職金のうち「500万円×法定相続人の数」までの部分

 

申告要否を判定できるツールがある

ご自身で概算を把握したい場合、国税庁が提供する「相続税の申告要否判定コーナー」が役立ちます。

 

財産の金額などを入力すると、相続税の申告のおおよその要否を判定してくれる無料のツールとなっています。ただ、このツールだけで各財産個別の事情をすべて捉え、確実に正しい金額を把握できるわけではありません。

 

「大きく基礎控除を下回る」、あるいは「大きく上回る」という結果が出たなら、方向性はつかめるでしょう。しかし入力画面だけでは判断しきれない要素もありますので、不安が残るときは資料をそろえたうえで税理士に個別に確認することをおすすめします。

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