相続税の課税対象とは ~みなし相続財産など見落としやすい財産についても紹介~
相続税の計算を行うには、まず課税対象となる財産について正しく把握していないといけません。
そこでここではどんな財産に相続税が課されるのか、どんな財産を見落としやすいのか、ということをまとめました。
相続税のことで悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
基本的な課税財産
相続税の課税対象となる財産は、被相続人が所有していた金銭に見積もることができるすべての財産です。ここでは一般的な課税対象財産について解説します。
現金・預貯金
現金や預貯金はもっとも基本的な相続財産といえるでしょう。
被相続人名義の銀行口座で預けている預金、郵便局にある貯金、そして自宅や財布の中にある現金などにはすべて相続税が課されます。
相続税の計算上、これらの財産は額面通りの価値で評価されますので申告にあたっての処理もシンプルです。
土地・建物
土地や建物などの不動産も課税財産であり、相続税の計算上重要度の高い財産ともいえます。
ここには自宅や賃貸物件、別荘、農地などが含まれ、種別を問わず相続税の課税対象となります。
特に土地については評価方法が複雑で、相続税の計算をするときは高い専門性、そして注意することが求められます。
株式
上場・非上場問わず、株式も相続税の課税対象です。
上場株式は原則として相続開始時の市場価格で評価されるため相続税の計算に含める価額の把握も比較的容易です。
一方の非上場株式については市場に流通していないため評価が複雑で、会社の規模や業績によって評価方法が異なります。
なお、ここで取り上げたもの以外にも多種多様な財産が相続税の課税対象となります。被相続人が持っていたすべての財産を調査していきましょう。
見落としやすい課税対象財産
続いて、課税対象となるもののうち、特に見落としやすい財産について解説します。
申告漏れがあると延滞税が発生したり加算税のペナルティを与えられたりするおそれがあるため十分注意してください。
生命保険金と死亡退職金
「生命保険金」と「死亡退職金」は、相続税の計算上大きな意味を持つ存在です。
まず理解しておきたいのは、これらは「純粋な相続財産ではない」という点です。
つまり、相続人が当然に承継するものではない、遺産分割の対象にならない、ということです。
契約などにより決めていた特定の人物が固有に取得する財産なのです。
ただし、課税の観点からは相続財産として扱わないと不平等な結果を招くおそれもあることから、これを「みなし相続財産」として課税対象にしているのです。
ただし、純粋な相続財産とは異なり、この2つのみなし相続財産については次の算式で求まる金額までは非課税財産として扱うルールが設けられています。
生命保険金と死亡退職金における非課税枠の算式
「500万円×法定相続人の数」
相続人が被相続人の妻と2人の子であれば、法定相続人は3人ですので、1,500万円までは非課税で取得できることになります。
これを超える額があるときは忘れずに相続財産の価額に加えましょう。
名義預金・名義株
名義預金や名義株とは、「実質的な所有者が被相続人であるにもかかわらず、形式上は他人名義になっている預金や株式」のことです。
課税財産について判定するときは、形式面のみならず実質面にも着目しないといけません。名義が被相続人でないからといって課税対象から外れるのではなく、「被相続人が管理しており自由に処分する権限を持っていた」などの実情があるのならそれは実質において被相続人の財産として扱われます。
名義財産とならないためには、名義人となっている方が少なくとも当該財産について認識していないといけません。そしてその方の意思で自由に引き出したり処分したりしていたという実績があれば課税対象から外れる可能性は高くなるでしょうし、逆に被相続人しか運用に関与していなかったのなら課税対象に入れられてしまう可能性は高くなってしまうでしょう。
課税財産に関してよくある疑問
ほかにもいくつか取扱いに悩む財産があります。外国にある財産、相続開始時点ですでに贈与されている財産、仮想通貨などを持ちの方はこちらもぜひチェックしてください。
国外財産にも課税される?
日本国外にある財産も相続税の課税対象となり得ます。
その判定には①被相続人や相続人の国籍、②住所の所在地、③財産の所在地、の要素が絡み合います。
もし被相続人も相続人も日本国籍を持ち住所も日本にあるのなら、外国に財産があるとしても日本で相続税が課されます。
国籍が外国であっても、住所が現在日本になくても相続税が課されることはあり、「財産の所在が外国にある」というだけで課税対象から外れるわけではありません。
生前贈与された財産にも課税される?
課税対象は、原則として相続開始時点で被相続人が所有していた財産です。
しかし「生前贈与加算」というルールがあり、相続開始前7年以内※に贈与された財産については相続財産に含めないといけません。
※法改正により2024年1月以降の贈与に適用。改正法が適用される以前の贈与については相続開始前3年以内が加算対象。
また、「相続時精算課税」の制度の適用を受けて贈与した財産についても相続財産に含めて相続税の計算をしないといけません。これは早期の財産承継を促進するための制度で、比較的税負担の大きな贈与税を回避し、相続が開始されたときに相続税の課税対象として処理することを望む場合に選択的に利用する課税制度です。
もともと相続税の課税を想定して贈与を行った財産ですし、これも忘れずに計算に含めなくてはなりません。
仮想通貨にも課税される?
近年は仮想通貨(暗号資産)を保有する方も増えてきています。
これも金銭に置き換えることのできる財産ですし、預金・現金などと同じように相続税の課税対象となります。
ただし評価額の判定については注意が必要で、「当該仮想通貨を取り扱う活発な市場があるかどうか」を見ます。
活発な市場が存在するのなら客観的な価値が明らかとなりますので外国通貨に準じて評価を行いましょう。
もし活発な市場が存在していないのなら、当該仮想通貨の内容・性質・取引実態などを総合的に勘案して個別の評価が必要となります。
申告漏れを防ぐためのチェックポイント
以上の内容を踏まえ、相続税の申告漏れを防ぐために以下のポイントをチェックしていきましょう。
- 財産の全容の把握
- 被相続人のすべての金融機関の口座を確認する。
- 名寄帳を取得するなどして所有する不動産を特定する。
- 生命保険契約の有無を確認する。
- 貸金庫の内容を確認し、現金や貴金属などの有無を調べる。
- 名義財産に注意
- 配偶者や子ども、孫の名義の口座で、実質的に被相続人が管理していたものがないか確認する。
- 収入の少ない家族名義の口座に高額な預金がある場合は、その出所を確認する。
- 贈与財産の調査
- 過去の贈与の記録まで遡って確認していく。
- 相続時精算課税制度の利用があったか確認する。
- 国外財産の調査
- 海外の銀行口座や不動産など、国外にある財産も相続税の対象になり得ることを認識する。
- 国外財産への課税の有無については税理士に相談して調べる。
- 特殊な財産にも目を向ける
- 骨董品や美術品など、価値の判断が難しい財産の評価は専門家に依頼する。
- 仮想通貨(暗号資産)の有無を確認して相続財産に含める。
これらのチェックポイントを押さえることで、相続税の申告漏れのリスクを減らすことができるでしょう。
投稿日:2025/1/9
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