10月から変更「仕入税額控除」が80%→70%へ
インボイス制度が始まってから、まもなく3年。
「経過措置」という言葉を当時はよく耳にしたことと思います。
現在、インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入れについては、80%の仕入税額控除が認められていますが、
この「経過措置」について、2026年10月1日から控除できる割合が変わります。
●仕入税額控除は「80%」から「70%」へ
免税事業者等からの課税仕入れについては、一定の要件を満たすことで、仕入税額相当額の80%を仕入税額控除として計算することができます。
一定の要件とは、帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入である旨」を記載したり、氏名や名称・年月日など必要事項を記載した請求書などを保存しておくことが条件となっています。
しかし、この80%控除は2026年9月30日まで。
2026年10月1日からは、控除できる割合が80%→70%に引き下げられます。
以下のように、その後も段階的に引き下げられ、最終的には仕入税額控除ができなくなります。
~2026年9月30日 80%
2026年10月1日~2028年9月30日 70%
2028年10月1日~2030年9月30日 50%
2030年10月1日~2031年9月30日 30%
2031年10月1日~ 控除不可
●例えば、免税事業者から「110万円」で仕入れた場合
例えば、免税事業者から税込110万円の商品・サービスを仕入れたとします。
この中に含まれる消費税相当額を10万円とすると、現在は、
10万円 × 80% = 8万円
を仕入税額控除することができます。
ところが、2026年10月1日以降は、
10万円 × 70% = 7万円
となります。
つまり、同じ取引であっても、仕入税額控除できる金額が1万円減ることになります。
仕入れの金額が大きい事業者ほど、消費税の納税額への影響も大きくなります。
●取引先が「インボイスを発行できるか」を改めて確認しましょう
今回の改正で重要なのは、単に「10月から控除率が変わる」ということだけではありません。
これまで免税事業者等との取引について経過措置を適用していた場合、今後の仕入税額控除の金額が少なくなる可能性があります。
そのため、
免税事業者等との取引がどのくらいあるのか
その取引に係る消費税額はいくらなのか
2026年10月以降、仕入税額控除がどの程度減少するのか
を一度確認しておくことをおすすめします。
また、2026年10月1日前後の取引については、いつの仕入れに該当するかによって適用される控除割合が変わるため注意が必要です。
ぜひ一度、仕入先ごとのインボイス登録状況と取引金額を確認してみましょう。
詳細はこちら↓
インボイス制度特設サイト「令和8年度税制改正特集」
投稿日:2026/9/14
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