平成25年12月12日に与党により平成26年度税制改正大綱が発表されました。 臨時号
【税制改正速報!!】
平成25年12月12日に与党により平成26年度税制改正大綱が発表されました。
この中で、主なものについて概要をお伝えいたします。
☑個人所得課税
I. 給与所得控除の上限の引き下げ
給与所得控除の上限について、次の通り漸次引き下げる。
・上限額が適用される給与収入 現行 1,500万円
平成28年分の所得税(注1) 1,200万円
平成29年分以後の所得税(注2) 1,000万円
・給与所得控除の上限額 現行 245万円
平成28年分の所得税(注1) 230万円
平成29年分以後の所得税(注2) 220万円
(注1)個人住民税については、平成29年度分について適用。
(注2)個人住民税については、平成30年度分から適用。
II. ゴルフ会員権等の譲渡
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養、又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。
これまで、ゴルフ会員権の売却収入からその取得費及び譲渡費用を差し引いて損失が生じる場合、その損失は給与所得等他の所得と相殺することができましたが、平成26年4月1日以後に行うゴルフ会員権の売却については、この相殺をすることができないこととなります。
☑法人税
III. 復興特別法人税の1年前倒し廃止
復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しして終了することとする。
平成26年4月1日以後開始する事業年度においては、復興特別法人税はかからないこととなります。
IV. 交際費
交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
1. 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとする。
(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
2.中小法人に係る損金算入の特例について、上記1との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。
これまで資本金1億円超等の法人については、交際費は全額損金不算入でしたが、飲食費に限り50%を損金算入することができるようになりました。
また、資本金1億円以下の中小法人については、平成25年度税制改正により、交際費800万円までは全額損金算入できますが、今回の改正により、この特例と1との選択適用となります。
この改正は、平成26年4月1日から平成28年3月31日の間に開始する事業年度について適用されます。
☑消費税
V. 消費税簡易課税制度の見直し
消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しを行う。
1.金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とする。
2.不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とする。
3.その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。
消費税簡易課税制度を選択適用している場合、現行、金融業及び保険業は第4種事業として、みなし仕入率60%が適用されますが、今回の改正によりこれらの業種は第5種事業としてみなし仕入率が50%になります。
また、現行、不動産業は第5種事業としてみなし仕入率50%が適用されますが、今回の改正により新たに第6種事業という区分が設けられ、みなし仕入率が40%になります。
投稿日:2013/12/24
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