医療費控除について

 
年が明けると確定申告で慌ただしくなるかと思います。
 
今回は確定申告の中でも、医療費控除について少し触れてみたいと思います。
 
支払った医療費が10万円以下でも控除できる場合や薬局等で購入した領収書でも控除ができる場合など、知っているようで見落としがちなことが発見できるかもしれません。
 
 
 
~医療費控除とは~
 
1月1日から12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が10万を超える場合、または総所得の5%(総所得金額200万円未満の人)を超える場合、最高200万円まで税金の還付、軽減が受けられる所得控除のことです。
 
年末調整で医療費控除を受けることはできないため、控除を受けるためには、医療費の領収書を添付もしくは提示をし確定申告する必要があります。
 
※総所得金額とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
 
 
 
~対象者~
 
医療費控除の対象となるのは、確定申告する本人又は本人と同居または別居で生計を一にしている親族となっているので、子供や配偶者だけでなく、その他の親族も対象となります
 
(逆に生計を共にしていない子供や父母は対象外となります)。
 
 
 
~対象となる金額~
 
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 
(実際に支払った医療費の合計額-①の金額)-②の金額
 
①保険金などで補てんされる金額
 
 たとえば、
 
 ・健康保険などで支給される出産育児一時金や配偶者出産育児一時金
 
 ・健康保険などで支給される療養費や家族療養費、家族などの移送費、高額療養費
 
 ・医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
 
 ・生命保険契約などで支給される入院費給付金、傷害費用保険金や医療保険金
 
 
逆に差し引く必要のないもの
 
 たとえば、
 
 ・健康保険などで支給される出産手当金、傷病手当金など
 
 ・入院見舞金
 
 ・保険金などで補てんされる金額のうち、その給付の目的となった医療費の金額から引ききれなかったもの
 
②10万円
 
 または、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
 
 
 
~対象となる治療~
 
・医師や歯科医師による診療・治療費
 
・治療のためのマッサージ、はり、きゅう費用
 
・体の異常が見つかり、治療を受けることになった場合の人間ドックや健康診断の費用
 
・虫歯の治療、入れ歯の費用
 
・治療目的の歯列矯正
 
・医師が治療上必要と判断した近視矯正手術、メガネ、コンタクトレンズ代
 
・視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用
 
・治療又は療養に必要な病院には行かずに薬局で購入した風薬、頭痛薬など医薬品
 
・医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、
 義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用・通院、入院のための交通費
 
・電車やバスでは移動が困難なために乗ったタクシー代
 
・保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話にかかった費用
 
・妊娠中の定期検診、出産費用、通院の交通費
 
・助産師による分娩の介助費用
 
・医師による判断で治療行為として行う不妊治療
 
・寝たきり老人の紙オムツ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」などが必要)
 
 
 
~対象とならない治療~
 
・医師や歯科医師への謝礼金
 
・診断書の作成費用
 
・インフルエンザなど予防接種の費用
 
・治療目的ではないマッサージ費用
 
・体の異常がない時の定期検診や人間ドック費用
 
・美容目的の歯科矯正
 
・ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品
 
・通院のための自家用車のガソリン代
 
・里帰り出産の帰省費用
 
・自分で希望した場合の入院中の差額ベッド代
 
・家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目で支払った費用
 
 
 
~申告期限について~
 
確定申告の申告期限は翌年の2月16日から3月15日(平成26年は2月17日から3月17日)の期間となっています。
 
また、還付申告なら1月4日(平成26年は1月6日)から受付が開始されます。
 
間に合わなかったという方やうっかり忘れてしまったという方でも、医療費控除については、還付のための申告書を提出できる日から5年間遡って申告することができます。
 
しかし、医療費の領収書をすべて保管していないと医療費控除の対象にはなりませんので注意が必要です。
 
※「還付のための申告書を提出することができる日」とは、その年の翌年1月1日です。
 
 したがって、平成20年分の医療費控除の適用を受ける申告は、平成20年1月1日から5年間、すなわち平成25年12月31日までの期間内であれば還付のための申告書を提出することができます。
 
※自営業者など確定申告をしている方や、すでに還付申告をしている方が還付申告をする場合には、さらに注意が必要です。
 
 ○平成23年12月2日以後にその申告書を提出した場合・・・その提出した日から5年以内
 
 ○平成23年12月1日以前にその申告書を提出した場合・・・その提出した日から1年以内
 
 
 
~おわりに~
 
健康で医療費がかからないことが一番ではありますが、生きていく上ではなかなかそうは言っていられませんよね。
 
高額な医療費がかかった場合には上記の税制面の恩恵が受けられる医療費控除」の制度のほか、社会保険面の「高額療養費」の制度があります。
 
年齢や所得によって負担の上限額は変わってきますが、こちらも一度確認してみてはいかがでしょうか。
 
 
<<私たちの事務所について>>
 
 
こんにちは。スタッフの渡辺です。
 
前回のメールマガジンでも記載がありましたが、弊事務所もクリスマスモードです。
 
(あ、もちろん仕事が最優先ですが!)
 
また、ビルの外の広場にもいつのまにかクリスマスツリーが飾られ、夜になるとピカピカとキレイに光っています。
 
地下の広場であまり目立たないのですが(笑)
 
残業して疲れた心をほんの少し癒してくれます。
 
さて、早いものでクリスマスが終わるともうお正月。
 
弊事務所の年末年始のお休みのお知らせをしたいと思います。
 
今年はカレンダーの日がよく?
 
12月28日から1月5日までお休みをいただくこととなりました。
 
9連休と長いお休みです。
 
嬉しい反面、月曜始まりの一週間が今から考えると少し怖くも感じます(苦笑)
 
通常業務プラス、1月には法定調書・償却資産の提出、また確定申告も始まります。
 
ゆっくりリフレッシュして、繁忙期をスタッフ一丸となって乗り切りたいと思います。
 
・・・その前に年末調整を終わらせます。。。
 
 
話は一変、
 
11/23に出版いたしました、所長 原尚美著の
 
『世界一ラクにできる確定申告
~全自動クラウド会計ソフト「freee」で仕訳なし・入力ストレス最小限! 』
 
がお蔭さまで売れ行き好調です。
 
忙しい方や入力に不安がある・・・という方は必見です。是非!
 
 
 
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
 
先日、明治神宮に行ってきました。
 
天気もよく絶好のお散歩日和。
 
明治神宮に行く途中では、「話を聞きます」という人や、「hug(うろ覚え・・・)」的な看板をつけた人がおり、数人話を聞いてもらっている方はいましたが、hugをしている人はなかなか・・・。
 
一瞬ノリで!とも思いましたが、友人共々やっぱり無理でした(笑)
 
また、神宮内では新郎・新婦二組を見かけました。
 
和装で参列者と共に列をなして歩いており、すごく素敵でとても幸せな気分に♪
 
外国人観光客とみられる人々は、その姿に感動したようで写真をとっていましたよ。
 
なかなか着ることは少ないですが、やっぱり日本の着物はいいですよね。
 

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