不動産所得について

 
いよいよ年明けとなり、確定申告の時期がやってきます。
 
前回2013年12月25日号にて確定申告のうち医療費控除について説明をしましたが、今回は不動産所得について説明をしたいと思います。
 
 
 
 ─ ─ ─ 不動産所得とは─ ─ ─
 
土地や建物など(=不動産)を貸し付けた場合に得る所得のことを言います。
 
たとえば、マンションやアパートを貸すことによって得られる家賃収入や、駐車場を貸すことによる収入といったものが不動産所得になります。
 
 
※船舶や航空機の貸付による収入も、意外なことに不動産所得になります。
 
動産でしょ?とつっこみたくなりますが、船舶や航空機が不動産のように登記の対象になっているからなんだそうです。
 
 
 
 ─ ─ ─ 不動産所得とまぎらわしいもの─ ─ ─
 
たとえば駐車場を貸す場合でも、月極駐車場と時間極駐車場では扱いが違います。
 
月極駐車場の場合は不動産所得になりますが、時間極駐車場の場合は事業所得又は雑所得になります。
 
ただし専門の業者がパーキングメーターなどを設備して運営を行い、地主さんは毎月一定額の土地代を受け取る場合(実際はこちらのほうが多いと思いますが・・・)は不動産所得となります。
 
さらに、同じ有料駐車場でも、青空駐車場のように土地を貸しているだけで保管責任を負わない場合は不動産所得となり、立体駐車場などのように管理人さんがいて保管責任を負うような場合は事業所得となります。
 
 
実にややこしい!!
 
不動産所得・事業所得・雑所得はいずれにしても合算して課税されるので、細かいことはどうだっていいじゃん!とも思いますが、損益通算(赤字のときは他の所得の金額から差し引ける)や青色特別控除、その所得金額を限度として算入の認められる経費があったりするので、やはりここはしっかりと区分する必要があるのです。
 
 
 
 ─ ─ ─ 所得の計算方法─ ─ ─
 
  【 総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額 】
 
(1) 総収入金額
 
 ①総収入金額には、賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。
 
 たとえば・・・
 
  ・名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
 
  ・敷金や保証金などのうち、償却費・修繕費等の名目で返還しないこととしているもの
 
  ・共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
 
 ②原則
 
  原則は、その年において収入すべき金額となります。
 
  実際に入金があったかどうかは関係ないところがポイントです。
 
 
 ③例外
 
  例外として、入金の都度帳簿上で前受の処理をしている場合は、期間に応じた金額を収入金額とすることができます。
 
 
 ※たとえばこういった契約の場合の収入金額は・・・
 
  ・平成25年9月1日アパートの賃貸開始、月10万円
 
  ・当月分の家賃は前月25日までに支払う
 
   ①原則
 
    8~12月の各月25日に毎回10万円を収入すべきなので、5回分=50万円が収入となります。
 
   ②例外
 
    期間対応で考えるので、9/1~12/31の期間の賃貸と考えます。4か月分=40万円が収入となります。
 
 
(2) 必要経費
 
  必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち、家事上の経費と明確に区分できるものです。
 
 たとえば・・・
 
  ・固定資産税
 
  ・損害保険料
 
  ・減価償却費
 
  ・修繕費など
 
   ※貸し付けている資産に対するものに限ります。
 
 
 
これは不動産所得になるの?あれは必要経費になるの?といったご相談は、税理士法人Right Hand Associatesまでどうぞお気軽にご相談くださいませ!
 
 
<<私たちの事務所について>>
 
新年明けましておめでとうございます。スタッフの青木です。
 
2014年!!
 
良いスタートを切るために、昨年最終営業日はスタッフ全員で大掃除をしました。
 
といっても、秋に引っ越したばかりなのでスグに綺麗になりました♪
 
マメに掃除をしておくことは大切ですね。
 
綺麗な事務所でとても気持ちよく新年を迎えられました♪♪
 
今月は償却資産申告や法定調書の提出、そして確定申告。
 
この繁忙期でも綺麗な事務所を保てるように頑張ります。
 
 
さて、昨年2013年に弊事務所はついに海外進出を遂げました!
 
発展著しい東南アジアの親日国「ミャンマー」で、おそらく唯一日本語の話せる現地CPAとジョイントで会社を設立しました。
 
 ☆事務所は、ジャンクション・スクエア(ミャンマー市内中心部の最大商業施設)から徒歩5分という好立地!
 
 ☆日本語・英語・ビルマ語でのサポート
 
 ☆会社法・MIC(ミャンマー投資委員会)による会社設立サポート
 
 ☆ミャンマー税制の相談、国際課税の相談、日本本社へのレポート作成など
 
 ☆ミャンマー人経理スタッフの教育も!
 
その他、現地法人の会計業務や管理業務をサポートします。
 
詳しくはHPをご覧ください。
 
 
ミャンマー人相手のビジネスは、商習慣の違いから日本の常識が通用しないことも多くあります。
 
ミャンマー進出にご興味のある方、特に会計周りの心配事を解消されたい方は、お気軽に連絡くださいませ!
 
 
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
 
年末年始のお休みに海外へ行ってきました。
 
世界最高と言われる某MBAビジネススクールを見てきました。
 
しかし完全オフシーズン。遠~くから建物を見られただけでした・・・。
 
悔しかったのでスクールグッズのマグカップをゲットしてきました♪
 
海外のビジネススクールはディスカッションがほとんどなんだそうです。
 
日本は反対に座学が多いイメージがありますが実際はどうなんでしょう。
 
このマグカップでコーヒーを飲みながら、いずれは入学するぞ~と思いを馳せている今日この頃です。
 

高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。